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ママ必見! 「教育資金贈与」と「結婚・子育て資金の一括贈与」の違い

  • 2016.2.2
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こんにちは、ファイナンシャルプランナーの常磐麗奈です。

親や祖父母からの一定の金額以下の教育資金贈与と結婚・子育て資金の一括贈与は、贈与税が非課税になります。

ただし、贈与を受ける人の年齢や、非課税となる資金の使い道が違います。

この点について解説したいと思います。

●贈与税とは

贈与税とは、贈与する側が相手に与える意思表示をし、贈与される側がそれを受諾することで成立する契約のことです。

贈与税は、取得した財産に課税されるもので、さまざまな控除をした後の課税価格に応じて税率は10%~50% になります。

資金の用途を限定した場合に非課税となる特例がいくつかあり、その中の二つが教育資金贈与と結婚・子育て資金の一括贈与です。

●教育資金贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の相違点

●対象年齢の違い

教育資金贈与は30歳未満の直系尊属への贈与であり、教育を受ける者本人に対する贈与です。

一方、結婚・子育て資金の一括贈与の対象は結婚して子育てをする大人で、20歳以上50歳未満 です。

●金額の違い

教育資金贈与は1,500万円まで、結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円までとなっています。

●使い道の違い

教育資金贈与は、直接学校(学校教育法に定められた幼稚園、保育園から大学など)に支払われる費用に使えます。

直接支払われる習い事費用、学校で必要な物品の購入、通学定期券、留学のための渡航費には500万円まで 充てることができます。

結婚・子育て資金は結婚費用300万円まで 、妊娠、出産、育児(保育園、幼稚園、ベビーシッター代など)にかかる費用として使えます。

●教育資金贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の共通点

教育資金贈与、結婚・子育て資金の一括贈与が非課税になるには、共通したいくつかの要件 があります。

・金融機関等の営業所を通して教育資金非課税申告書を税務署に提出

・金融機関を経由した申告書の提出には、以下の方法での資金の預け入れが必要

(1)教育資金贈与信託の利用……贈与者(祖父母など)が委託者となり、受託者(信託銀行)に財産を受託、受贈者が受益者となる契約を締結、受益者に信託受益権を付与する

(2)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入れる

(3)書面による贈与により取得した金銭で証券会社等で有価証券を購入する

●払い出ししたときは

教育資金口座からの払い出し、支払いについて、以前は金融機関への領収書の提出が必要でした。

しかし、平成28年1月からは、領収書の金額が1万円以下かつ年間24万円まで は、教育資金の内訳などを記載した明細書の提出もできるようになります。

結婚・子育て資金についても、金融機関への領収書の提出が必要です。

提出期限は、口座開設の際に決めた払い出し方法によって異なります。

●契約の終了はいつか

これらの贈与契約の終了は、受贈者(贈与を受ける人)が規定の年齢に達したとき、死亡したとき、口座の残高が0になったとき、です。

また、契約の終了したときに残高が残っている場合は、贈与税の課税価格に算入されます。

●教育や育児以外の用途に使った場合

上記贈与制度を利用して受けた贈与のお金を使って、贈与税が非課税になる対象の支出以外の消費をした場合は、その金額は贈与税の課税価格に算入 されます。

税金の優遇制度を利用したいときは、制度特有の手続きや申告期限などがあるので、税務署や金融機関で相談しながら手続きを進めましょう。

【参考リンク】

・贈与税がかかる場合 | 国税庁(https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm)

●ライター/常磐麗奈(ファイナンシャルプランナー)

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