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社畜ならぬ「バ畜」?サビ残、シフト変更……無茶な店長にはこう対応しよう

  • 2024.1.21
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最近は“社畜”のアルバイト版と言える「バ畜」という言葉が話題になっており、中には「なかなか辞めさせてもらえない」「シフトを勝手に変えられてしまう」といった状況から、自身のプライベートや学業が犠牲になっている働き手もいるようです。このようなケースの場合、アルバイト先に従わなくてはならないのでしょうか。

■サービス残業をさせられる

たとえば、「販売ノルマをクリアしない限り帰ってはいけない」などと言われているケースがあるようですが、この場合は残業代を請求するか、定時で帰れます。

■買い取りを強要される

レジ金のズレを担当者に弁償させたり、売れ残りを買い取らせたりするのは違法です。労働基準法や刑法(強要罪)違反の疑いがあります。

売れ残りを買い取らせることは、俗に“自爆営業”と呼ばれますが、クリスマスケーキなどの商品に対して自爆営業を強要するケースがあるようです。

また、就業規則に罰金の詳細が明記されており、何度注意しても改善されないなどの事情がない限り、遅刻・欠勤に対しては罰金を科せません。

■「後任者を探してこないと辞めさせられない」と言われた

アルバイトを辞めたいのに、バイト先から「代わりを探してくるまでは辞めさせられない」と言われても、従う必要はありません。

民法で、期間の定めのない雇用契約については、2週間前に知らせておけば従業員側から解約できると認められているからです。

■シフトの決め方が入社・入店時の話と違う

「シフトは自由に決められる」と言われていたのに、いざバイトを始めたら「勝手にシフトを組まれてしまった」というケースもあるようです。

本来、労働契約を結んだ際に決まった労働条件を、会社が一方的に変えることはできません。また、シフトに入れない日があっても、会社に対して理由を述べる必要もありません。

「ブラックバイト」という言葉もありますが、アルバイト先の事情に振り回されてはいないでしょうか。

学業やプライベートなど、本来優先すべきものを大切にするためにも、バイト先を変えることも検討しましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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