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給付金・定額減税の対象になるのはどんな人?どんな世帯?

  • 2024.1.14
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岸田政権が発表した減税や給付金は、既に自治体によっては年末の給付を予定していたようだが、ほとんどは2024年の2月から4月の見込みだ。どんな人が給付金をもらえるのか?もらえない人はどんな減税なのだろうか?

■給付金・減税の対象になるのは?

現在進んでいる給付金と減税の対象をそれぞれ確かめておくと、「給付金」がもらえるのは、所得が低い世帯が中心。具体的には、住民税非課税の世帯、住民税は納めているが所得税を納めていない世帯、もしくは低所得で18歳未満の子供がいる世帯だ。単位は人ではなく世帯なので、同じ世帯に課税所得者がいれば対象外だ。

一方、「減税」の対象は、年間収入が2000万円以下で住民税非課税(低所得)ではない人。つまり低所得者でもなく、富裕層でもない人はこの定額減税の対象となる。

■給付金はもらえる額が異なる

給付金の対象となる「住民税非課税世帯」だが、そもそも住民税には「所得割」(所得が多いと負担が多くなる)と「均等割」(所得に関係なく課税される)の2種類があり、どちらも非課税になる世帯(いわゆる低所得世帯)を指し、2023年に支給された3万円に加え、新たに7万円が支給される。

次に、住民税は納めているが所得税を納めていない低所得の世帯は、一世帯に10万円支給される。

最後に、低所得で18歳未満の子どもがいる世帯には、世帯ではなく、1人当たり5万円が給付される。

たとえば、所得税を納めておらず、住民税だけ納税、18歳未満の子どもが2人いる世帯がいくらもらえるかというと、所得税を納めていない世帯としての10万円と、子ども1人に5万円×2人で10万円が支給されるので、合計20万円ということになる。

■定額減税はいつ、いくら?

定額減税の対象は、低所得ではないため給付金がもらえないものの、逆に年間所得が約2000万円以上あるような富裕層でもない人たちだ。

具体的な減税額は、納税者とその扶養家族、それぞれに1人当たり所得税3万円と、住民税1万円の合計で年間4万円だ。

たとえば3人家族(世帯主、扶養家族として配偶者と子供一人)の場合、年間減税額は一人4万円×3人の合計12万円となる。

今回の定額減税は、所得税の更新が毎年6月のため、納税通知書が送られてくる6月から適用される。

■「3人世帯だが12万円の納税していない」世帯には差額分が支給される

それでは、「納税額が減税額の一人4万円よりも低い場合」はどうなるのだろうか。この場合は、減税が満額に満たない場合でも、納税する金額と減税の差額が給付される。

たとえば、3人家族で年間納税額が10万5000円の世帯は、12万円(4万円×3人)だが、実際に払っている税額はこれに満たない。そこで、差額である1万500を“切り上げ”して2万円が支給される。このため、減税の12万円と差額の支給分2万円の合計14万円の恩恵を受けることになる

文/編集・dメニューマネー編集部

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