1. トップ
  2. ライフスタイル
  3. 働きすぎると手取りが減る!?パート主婦が意識したい「106万円の壁」「130万円の壁」

働きすぎると手取りが減る!?パート主婦が意識したい「106万円の壁」「130万円の壁」

  • 2024.1.10

パートやアルバイトなどで働いて収入が一定額を超えると、社会保険料の負担が生じたり、夫の控除が減ったりします。そのため、たくさん働きたくても、あえて働く時間を抑える人もいるのではないでしょうか。

そこで今回はよく知られている「103万円」「130万円」の壁の他、あまり知られていないけど大切な「106万円」「150万円」の壁について解説します。

■103万円の壁

パート収入のある人が最初にぶつかる「103万円」の壁。

合計所得金額が2,400万円以下であれば誰でも対象の48万円と、給与所得者が対象の最低55万円の控除が受けられます。2つの控除を合計すると103万円となり、パート収入がこれを超えると所得税がかかります。

多くのパート主婦が意識しているのが、この103万円の壁です。

■パート年収が106万円

あまり知られていませんが、年収106万円を超えると健康保険や厚生年金といった社会保険料の負担が生じることも。次の条件に当てはまる人は要注意です。

  • 週の所定勤務時間が20時間以上
  • 賃金月額が8万8,000円以上(年106万円以上)
  • 2ヶ月を超える雇用期間が見込まれる
  • 勤務先の厚生年金の被保険者数が101人以上
  • 学生でない

つまり、年収100万円で手取りも100万円だった人が、シフトを増やして年収106万円になると約16万円(※1)の社会保険料負担が生じるようになり、手取りが約90万円に下がってしまいます。 (※1協会けんぽの保険料(東京都)、介護保険第2号被保険者に該当する場合)

■130万円の壁

年収が130万円を超えると夫の社会保険の扶養から外れます。夫の社会保険から外れた場合、パート主婦は勤務先の社会保険に加入するか、自身で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。

■パート年収が150万円

夫の所得によってはそもそも配偶者特別控除が適用されないことがありますが、150万円を超えた場合は配偶者特別控除が適用され、段階的に控除額が減っていきます。

またパート年収が201.6万円を超えると、夫の所得に関わらず配偶者特別控除が0になります。

■106万円と150万円の壁も大切

お金のために限られた時間の中でパートをしているのに、年収の壁を意識せず仕事していると、手取りが減ってしまうかもしれません。103万円と130万円の壁は有名ですが、その他にも106万円と150万円の壁をおさえておくと良いでしょう。

文・金子賢司(ファイナンシャル・プランナー) 立教大学法学部卒業後、東証一部上場企業に入社。その後、保険業界に転身し、FPとして活動を開始。個人・法人のお金に関する相談を受けながら、北海道のテレビ番組のコメンテーターとしても活躍中。

元記事で読む
の記事をもっとみる