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増税地獄!2024年以降の「ステルス増税」7つ

  • 2024.1.7
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ステルスとは「隠密」「こっそりと行う」などという意味があります。商品の量や個数を少なくして商品価格は据え置く「ステルス値上げ」などで耳にするようになりました。

今回は2024年以降に行われることが決定、あるいは予定されている「ステルス増税」のうち主なもの7つを紹介します。なお、ここでは税金だけではなく、社会保険料の負担増についても「増税」というくくりで紹介しています。

■ステルス増税1:復興特別所得税の延長

東日本大震災からの復興財源に充てるため、2037年まで毎年の所得税額の2.1%を所得税と併せて納税することになっています。この期間が14年間延長される方針です。

■ステルス増税2:高齢者の介護保険料増

現状、基準額の1.7倍となっている年間所得410万円以上の65歳以上の介護保険料を、2024年度からさらに4段階に分類。基準額の1.8~2.6倍に増やす見込みです。

ただし並行して低所得者の保険料の引き下げも行われます。高所得者の増額分は、低所得者の保険料引き下げで生じる財源減少分に充てられる予定です。

■ステルス増税3:国民年金納付期間が5年延長

現在、国民年金納付期間は最長40年ですが、45年に延長することが検討されています。将来的に年金の増額が期待できますが、反面、今の年金制度を維持できるのかといった不安もあり、負担が増えている感は否めないでしょう。

■ステルス増税4:年間1,000円の森林環境税

2024年から国内に住所がある個人に対して、森林環境税が課されます。住民税と併せて徴収され、税額は1人年額1,000円です。

■ステルス増税5:生前贈与加算が3年から7年に延長

贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなった場合、その生前贈与はなかったものとみなされ相続税の課税対象となります。これを生前贈与加算と言います。2024年以降の贈与より、期間が従来の3年から7年に延長されることが決まりました。

生前贈与加算の対象になると、年間110万円の基礎控除による贈与税軽減効果がなくなります。また生前贈与をした財産が、これまでより多く相続税の課税対象に含まれる可能性があるため、実質増税と言えるでしょう。

■ステルス増税6:後期高齢者医療保険の保険料増

75歳以上が加入する後期高齢者医療保険の保険料の上限が、現在が66万円のところ2024年度には73万円、2025年には80万円と段階的に引き上げられます。

対象となるのは、2024年度は年金収入が211万円を超える方、2025年度は153万円を超える方です。

■ステルス増税7:扶養控除の縮小

16~18歳の子どもがいる親の扶養控除が、2026年以降、子ども1人あたり所得税控除が38万円から25万円。住民税が33万円から12万円に縮小される予定です。

ただし児童手当の対象を高校生まで広げることに合わせた措置であり、総合的に見れば対象者に負担が生じることのない仕組みとなっています。

■今後も引き続き増税傾向に

ステルス増税のなかには、負担ばかり増えるわけではないもの、自身が対象にならないものもあります。しかし「少子化対策」「高齢者医療費対策」「安全保障」など、日本が抱える問題は多く、今後もこうした負担は増えていくでしょう。

資産運用や節税など、少しでも効率的にお金を使う知識を身につけることが、より大切になってきています。

文・金子賢司(ファイナンシャル・プランナー) 立教大学法学部卒業後、東証一部上場企業に入社。その後、保険業界に転身し、ファイナンシャル・プランナー(FP)として活動を開始。FPの最上級資格CFP資格を取得し、個人・法人のお金に関する相談を受けながら、北海道のテレビ番組のコメンテーターなどとしても活動している。

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