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「罰金1万円?」意外と知らないクルマの違反行為4選【帰省シーズン】

  • 2023.12.27
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自動車の交通ルールの中には意外と知られていないものがあり、うっかり違反して警察に止められれば反則金を支払うことになる。年末年始の帰省や旅行で嫌な思い出を作らないよう、意外と知らない人が多い交通違反を紹介する。

■交通違反1 追い越し車線を走り続ける

高速道路や2車線以上ある一般道路を走るとき、追い越し車線を走り続けるのは違反だ。

追い越し車線を走り続けていると警察に判断されて取り締まりを受けると、違反点数1点が加算され、車両の種類に応じて5,000〜7,000円の反則金(普通車は6,000円)を取られる。

「早く目的地に着きたいから」「車線変更が面倒だから」といった理由で、追い越し車線を走り続けてしまう人もいるかもしれないが、追い越したら速やかに走行車線に戻ろう。

■交通違反2 高速道路でガス欠になって停車した

高速道路でガス欠になり、路肩などに停車した場合も、交通違反となることがある。

警察に止められると2点の違反点数が加算され、6,000〜1万2,000円の反則金(普通車は9,000円)が科される。

高速道路で思わぬ渋滞にはまってガス欠になった場合などは、違反にならないとされている。しかし、ガソリンの残量が気になっていたにもかかわらず、給油をせずにガス欠を起こした場合は、違反となる可能性が高い。

高速道路のSAなどにはガスリンスタンドがあるが、すべてのSAにあるわけではないし、夜は閉店していることもある。しかも、高速道路のガソリンスタンドの価格は、一般道のものよりも高い。高速道路に入る前に、余裕を持って給油しておいたほうがよいだろう。

■交通違反3 高速道路で時速50km/hを下回るスピードで走った

高速道路では、標識などで示されている区間を除き、基本は最低速度が50km/hと定められている。これを下回るスピードで走ると、交通違反となる。

違反となれば1点が加算され、5,000〜7,000円の反則金(普通車は6,000円)を取られる。

特に高速道路では、このスピードを下回ると重大な事故につながりかねない。運転に慣れていない人などは、最低速度を下回らないよう気をつけよう。

■交通違反4 バスが発進合図を出しているのに譲らなかった

停留所に停まっている路線バスが、ウィンカーを点滅させて発進合図を出したにもかかわらず譲らないと、違反になる。

違反点数は1点で、反則金は5,000〜7,000円(普通車は6,000円)だ。

道路交通法で定められた範囲内であれば、バスを追い抜くこと自体は問題ないが、バスの発進を邪魔しないように注意しよう。

文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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