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2024年1月、消えたお金が戻ってくる?郵便貯金のお金が消える仕組みと打開策

  • 2023.12.26

満期になった郵便貯金をそのままにしているみなさん。郵便貯金に預けたお金が、満期後20年放置すると消滅してしまうのをご存じですか?

自分のお金なのに消えてしまうというのは信じがたいことですが、実際に消滅した貯金は、2021年度は457億円、2022年度は197億円と非常に大きな金額になっています。

あなたの郵便貯金は大丈夫ですか?

■対象となる郵便貯金は?

消滅の対象となる郵便貯金は、2007年9月30日以前に郵便局に預けた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金です。

満期後20年動きがないと、預金者に対して払い戻しを促す書類が送られます。その後、2カ月が経っても払い戻しの請求がないと、権利が消滅して払い戻しが受けられなくなるということが旧郵便貯金法で規定されています。

通常郵便貯金や通常貯蓄貯金は、原則として権利が消滅することはないので、窓口で手続きすれば引き続き利用することが可能です。

■2024年から権利消滅後も払い戻し可能

2024年1月から請求者に負担の少ない形で払い出しができるように検討と準備が進められており、以下のような場合は権利消失後でも払い戻しができるようになる可能性があります。

  • 貯金の存在を認識していなかったこと
  • 催告書の存在又は内容を認識していなかったこと
  • 払戻しの請求をしなかったこと

現在はまだ検討中なので、対象の郵便貯金がある場合は今後の発表に注目しましょう。

■権利消滅にならないためには

現時点で20年2カ月が経っていない郵便貯金はまだ請求する権利がありますが、このまま放置すると消滅しかねないので早めに手続きをしましょう。

手続きは、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に、通帳や届け印、本人確認書類などを持参する必要があります。通帳がなくても払い戻しができる場合があるので、見当たらなかったり紛失してしまったりしている場合も相談に行くとよいでしょう。

■古い郵便貯金を確認しよう

自分は対象となる郵便貯金を持っていなくても、両親や兄弟、祖父母が持っている可能性もあります。

柔軟に払い出しが可能となるのは来年からの見込みなので、年末年始の帰省の際などに家族に古い郵便貯金がないか確認を促すことがおすすめです。

文・阪田順子(ファイナンシャル・プランナー) FP1級、CFP保有。保険会社での営業、一般企業の経理職などを経て、2020年にファイナンシャル・プランナーとして独立。資産運用や株式投資の講座を開講。投資を中心にお金にまつわる記事の執筆・監修を行う。

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