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ママの子育てをサポート! 『児童手当』の手続きをするポイント

  • 2016.1.25
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こんにちは、金融コンシェルジュの齋藤惠です。

今回は、子どもが生まれたら必ず抑えておきたい『児童手当』 の知識について取り上げたいと思います。

名前はすでにご存じの方がほとんどかとは思います。しかし、手続きがスムーズにできないと非常にもったいない制度ですので、ここでしっかり要点を再確認しておきましょう!

●申請の“翌月分”から受け取れます! 早めの申請を!

児童手当は制度の申請を行った月の“翌月分” から支給対象となります。

したがって、出産したら早めに手続きを行った方がお得です。

ただし、月末の出産や引っ越し、災害などやむを得ない理由で手続きができなかった場合には、出産翌日から15日以内に児童手当の申請を行うことで当月分から支給対象となる特例もあります。

しかし、この特例はあくまでも“やむを得ない場合”であって、その事由に里帰り出産などは含まれません。

また、通常、申請が遅れた場合は時期をさかのぼって手続きできませんので、本来もらえるはずだった分がもらえなくなってしまった! というトラブルのないように注意しましょう。

●出産後すぐに引っ越し予定のママは?

児童手当の申請はスピードが命!

面倒ではありますが、支給期間に穴を空けたくないならば、引っ越しの予定があっても出産したらすぐに現住所の役所に申請を行いましょう。その後、速やかに引っ越し先の役所で再び申請を行ってください。そうすれば、翌月分から支給期間となります。

児童手当は住所がある自治体から支給されるので、転出届を出した時点で受給資格を失ってしまいます。そのため、引っ越しを行ったら、転入届と同時に児童手当の申請を行うとスムーズです。

●パパが単身赴任中の場合は?

児童手当は生計中心者に支給されます。そのため生計中心者となっているパパが単身赴任にともない住所を移している場合、パパが単身赴任先で改めて児童手当の申請を行わなければいけない場合 があります。

振込先の口座も申請者名義であることが原則です。

支給期間をずらさないように、単身赴任中またはこれから単身赴任予定のパパは住んでいる先の自治体に手続き方法などをしっかり確認してください!

●保育料や給食費へ直接支払いが可能な場合も

厚生労働省のホームページによると、『保育料は手当から直接徴求が可能、学校給食費等は本人の同意により手当から納付することが可能(いずれも市区町村が実施するかを判断)』とあります。

児童手当の支給期間は中学校終了までとなっているので保育料や給食費などを滞りなく振り込みたい場合は便利ですよね。

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いずれにせよ、お住まいの自治体によって可否判断が違うようなので、手続きの方法と合わせてできるだけ妊娠中に詳しく調べておいた方がよりスムーズに賢く受け取ることができると思います。プレママの皆さんは確認を忘れないようにしてくださいね!

【参考リンク】

・児童手当について | 厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/)

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)

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