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何歳からが対象なの? 「子どもの扶養控除」の目的&ルール

  • 2016.1.24
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【ママからのご相談】

年末調整の書類を記入していて、16歳以上が扶養控除、19歳以上23歳未満が特定扶養控除の対象だということを知りました。どうして15歳未満は扶養控除がないのでしょうか?

●A. 家庭の高等教育費負担を軽減しようという目的です。

ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの常磐麗奈です。

小さいお子さんの親からすると、「どうしてうちは扶養控除が使えないのか?」と疑問に思いますよね。

小学生までは児童手当の導入後に扶養控除がなくなりました。また、高校、大学は、国公立でも教育費がかかることから、親の負担を軽くするために、扶養控除で税金の負担を軽くしようという目的があるようです。

●小学生に比べて少ない高校生以上の子育て家庭への支援

小学生までは、所得に応じて児童手当を受け取れます。少なくとも子ども1人あたり月々5,000円が給付されます。自治体によっては、小学生まで医療費が無料です。

また、公立の小中学校の授業料は無料です。しかし、公立高校は年間12万円ほど、国立大学は53万円程度 授業料がかかります。

教育費のうちでも授業料に限って言えば、公立の小中学校は無料、高校以上は有料、となります。ただし、小中学校も、給食費や教材費、制服代など、諸経費はかかってきます。

●扶養控除が受けられるのは?

扶養控除は、納税者に扶養親族がいれば一定の金額所得控除が受けられるというものです。扶養親族とは、12月31日時点で16歳以上の家族 のことです。

扶養親族となる要件は、

・配偶者以外の親族

・納税者と生計を一にしている(一人暮らしで仕送りしている場合も含む)

・年間の合計所得が38万円以下(年収103万円以下)

・青色申告者の専業従事者として給与の支払いを受けていないこと

したがって、学生であること、同居であること、などは要件とはなっていません。

●扶養控除はいくら?

・16歳以上は一般の控除対象扶養親族にあたり、1人38万円

・19歳以上23歳未満は特定扶養親族にあたり、1人63万円

これらの金額が、課税所得から引かれることになります。

●扶養控除を受けるには?

確定申告をしない人が扶養控除を受けるには、年末調整で給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 を提出する必要があります。

この書類は毎年年末調整の時期に会社から配布されるので、12月31日で16歳であるお子さんがいるご家庭は、提出漏れのないようにしましょう。

【参考リンク】

・扶養控除 | 国税庁(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm)

●ライター/常磐麗奈(ファイナンシャルプランナー)

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