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もうすぐ締切「ふるさと納税」、家を最近買った人が注意すべきこと

  • 2023.12.14
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もうすぐ2023年も終わり、駆け込みで「ふるさと納税」しようと思っている人も少なくないでしょうが、家を買ったばかりで、初めて住宅ローン控除を受ける人は注意が必要です。

著者・松田聡子(ファイナンシャル・プランナー)
群馬FP事務所代表。明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在は法人向けには確定拠出年金の導入コンサル、個人向けにはiDeCoやNISAを有効活用したライフプランニング、リタイアメントプランニングで人生100年時代をマネーの面からサポート。

■ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できるが、お得にならないケースもある

一つ目の注意点は、住宅ローン控除の1年目は、「ふるさと納税のワンストップ特例が使えない」ため、確定申告が必要なことです。

ワンストップ特例と確定申告を比べたとき、「申し込みの方法が違うだけで、結果は同じではないの?」と思われるかもしれませんが、税金の差し引かれ方が異なります。

両者を比べると、ワンストップ特例のほうが、ふるさと納税・住宅ローン控除の「両方の控除をムダなく使い切りやすい」といえます。

なぜかというと、「ワンストップ特例」を使った場合、ふるさと納税の控除分全額が、住民税から差し引かれますが、住宅ローン控除も申し込んでいると、住宅ローン控除は所得税から差し引かれた上で、引き切れない分を住民税から差し引くことになります。このため、両方の控除をムダなく使い切りやすいと言えるのです。

しかし、ふるさと納税で「確定申告」すると、所得税、住民税の“両方から”控除されるので、住宅ローン控除の額が減ってしまう可能性があるのです。

こちらの場合も、まずふるさと納税分が先に引かれて所得税の税額が減ります。そこからさらに住宅ローン控除として所得税を計算します。残った住宅ローン控除を住民税から差し引く際、上限額が決められているため、住宅ローン控除の額が、別の計算方法だったら受けられた控除額が減ってしまい、結果として受けられるメリットが小さくなるかもしれないのです。

対策としては、ふるさと納税の詳しい上限額のシミュレーションをして、住宅ローン控除がムダにならない控除額を確かめた上で申し込むとよいでしょう。

■ワンストップ特例は住宅ローン控除の1年目は使えない

ふるさと納税のワンストップ特例が使えるのは、会社員・公務員のような給料をもらう人で、1年間の寄付先が5自治体までの場合で、寄付先にワンストップ特例の申請書を送れば、確定申告の必要はないのですが、住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要なため、ワンストップ特例は使えません。

また、医療費控除のように年末調整では手続きできない控除があって確定申告する場合も、ワンストップ特例は使えません。

■もしワンストップ特例を申し込んでしまった場合は?

もしワンストップ特例が使えないのに、ふるさと納税する自治体にワンストップ特例の申請書を送った場合はどうすればいいかというと、年明けに確定申告して、改めてふるさと納税の申告をしなければなりません。

確定申告をするのに「ふるさと納税の手続きは済んだ」と勘違いして寄付金控除の申告をしないと、ふるさと納税しなかったことになります。6月になって住民税を確かめたら、ふるさと納税分が控除されていなかった……そんなことにならないよう、注意しましょう。

文・松田聡子(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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