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親族の突然の死…葬儀の前に、申請すればもらえるお金5選

  • 2023.12.13
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親族が亡くなると、葬儀の準備や死亡届の提出、相続の手続きなどで大忙しです。しかし、申請すればもらえるお金があるので、期限内に忘れずに申請するようにしましょう。

■1死亡一時金

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として36カ月以上保険料を納めていた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した際に支給されるお金です。

第1号被保険者は、自営業者・フリーランス・学生・無職の人など自分で国民年金を支払っている人が該当します。請求書の提出先は、市区町村役場の窓口や年金事務所または街角の年金相談センターです。

なお、金額としては保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円で、付加保険料を納めた月数が36カ月以上の場合は8,500円加算されます。時効は死亡日の翌日から2年なので、忘れずに申請しましょう。

■2埋葬料・埋葬費

会社員や公務員で社会保険などに加入していた被保険者や被扶養者が死亡したときは、一律5万円の埋葬料が支給されます。健康保険によっては、独自のルールで給付を上乗せしてくれる場合もあります。

埋葬料の申請先は健康保険組合です。

■3葬儀費

国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。葬祭費の金額は自治体によって異なりますが、2万円~7万円です。

申請先はお住まいの市区町村の窓口です。

■4高額医療費

亡くなった人の医療費が高額になっていた場合、遺族が本人に代わって高額療養費の請求を行うことができます。高額療養費を請求できるのは相続人または遺言書に記されている受遺者で、払い戻された医療費は相続財産として扱います。

■5遺族年金

遺族年金とは、亡くなった方の遺族が受けることができる年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。亡くなった方の年金の加入状況により、遺族基礎年金のみまたは両方を受給できます。

受給要件や受給対象者の年齢・優先順位など細かい条件がありますので、詳しくは日本年金機構のホームページの確認をおすすめします。

■「知らないだけ」はもったいない!

あまり知られていませんが、実は親族が亡くなった後にもらえるお金はいろいろあります。申請しなければ受け取れないものもありますので、忘れないように申請するようにしましょう。

文・勝目麻希(ファイナンシャル・プランナー) 新卒で総合職としてメガバンクに入行し、法人融資・金融商品販売等を担当。転職・結婚・出産を経て一時は専業主婦になったが、自分の金融知識や実務経験を活かしたいと独学でライターの道へ。現在はファイナンシャルプランナーの知識を活かして金融系メディアを中心に執筆。

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