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もらえる「年金が減る」かも!年金でよくある勘違い

  • 2023.12.2

年金についてよく理解していないと、お金をもらえる時期が遅れたり、将来もらえる金額が減ったりするかもれない。また、失業などで国民年金を払えず、未納のままにしておくと、老後に生活が苦しくなるかもしれない。年金の正い知識を身につけ、老後の生活に備えよう。

■年金でよくある誤解

年金についてよく理解しないまま老後を迎えると、年金をもらい始める時期が希望より遅くなってしまったり、将来もらえる年金を増やせなかったりする。年金でよくある誤解として次のようなものが挙げられる。

●手続きしなくても年金の支給はスタートする

老齢年金をもらうための手続きをしなくても、自動的に支給がはじまると考えている人がいるが、これは間違いだ。

年金をもらいはじめる時期は65歳だけでなく、60歳から65歳までの間にはじまる「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に開始する「繰下げ受給」がある。

そして、年金をもらいはじめる時期がいつであろうと手続きしなければ支給ははじまらない。

年金をもらいはじめる時期によって手続きの方法が変わるので、以下で詳しく見ていこう。

繰上げ受給をするなら、繰上げ請求書を年金事務所などでもらった上で手続きする。

65歳からもらう人は、65歳になる3ヵ月前に年金請求書が自宅に届くので、そこに必要事項を書いて提出する。

繰下げ受給する人は65歳時点で何か手続きをする必要はなく、もらいはじめたい時期が来たら、年金事務所などで繰下げ請求書をもらって手続きしよう。

●60歳を過ぎて働いてももらえる厚生年金は増えない

60歳を過ぎて再雇用やアルバイトなどで働いても、もらえる厚生年金は増えないと考える人がいるが、これも間違いだ。

厚生年金は、過去の加入期間にかかわらず、60歳以上の人も70歳まで入れる。

定年退職してしまうと厚生年金に入るのは難しいと考える人もいるが、再雇用やアルバイトであっても「週の所定労働時間が20時間以上」「賃金の月額が8万8,000円以上」といった条件を満たせば入れる。

将来もらえる厚生年金を増やしたい人は、60歳を超えても働けるうちは働いて、保険料を納めるのがよいかもしれない。

■国民年金「保険料を支払わず放置」のは778万円を捨てると同じ?

国民年金は、保険料を40年支払った後、65歳から20年間に満額でもらうと、受け取れる額は支払い総額の2倍近くになるお得な制度だ。

たとえ収入が大きく減ったり、失業したりして支払いが難しくなっても、免除申請すれば半額受けとれるかもしれないので、生活が苦しくても(苦しいからこそ)免除制度を知っておくことが大切だ。

●満額受給は約800万払い、20年で1550万円受け取れる

現在の保険料は1万6590円で、もしこれを40年間の支払うと総額は約800万円になるが、65歳から平均寿命の85歳まで、20年間受け取れると総額約1550万円になる。受け取れる額は2倍弱にもなる。

すべての人が平均寿命まで生きているとは限らないので、支払額が受取額を上回らない人も少なくない。

●払い続けるのが厳しい人は全額免除でも778万円もらえる

40年という長い間には、保険料の支払いが苦しい時期もあるだろうが、そういう時は免除申請をすれば、保険料を支払わなくても、一定の額の年金を受け取れる。

全額免除されれば、受け取れるのは半額で、国民年金の満額は年間77万7800円なので、半額でも年間約38万9000円となる(2022年時点)。20年にわたるとすると、778万円もらえる。

しかし免除申請せず放っておくと「未納」となり、年金が受け取れなくなる可能性がある。

将来年金を受け取るためには、保険料を10年以上支払っている必要がある。

つまり、同じように「保険料の支払いが厳しい」人でも、申請して全額免除されたら保険金が半額受け取れるのに対し、放置した人はまったく受け取れないので、その差が778万円になるかもしれないのだ。

文/編集・dメニューマネー編集部

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