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年収だけじゃない!ふるさと納税の寄附額の上限が下がる3つのケース

  • 2023.12.1

ふるさと納税の寄附金の上限は、年収が増えると所得税や住民税が増え、その分だけ寄附できる上限も増えますが、年収以外にも上限が変わる要因があります。気付かないうちに寄附できる金額が“少なくなっている”こともあるので、注意が必要です。

■上限が下がるかもしれないケース──家族を扶養に入れたとき

配偶者や16歳になった子どもがいて扶養に入れると、ふるさと納税の寄附金の上限は下がります。所得税38万円、住民税33万円の配偶者控除や扶養控除を受けることで、その分だけ支払う税金が減るからです。

たとえば、共働きしていた夫婦が出産を機に、妻が会社を辞めて夫の扶養に入った場合は配偶者控除を受けることになります。夫の年収が500万円とすると、妻を扶養に入れる前と後で、寄附額はおよそ8万円から7万2000円となり8000円減ります。

また、共働きしている夫婦の子どもが16歳になったときは、扶養控除を受けることになり、同様に8000円減ることになります。

■上限が下がるかもしれないケース──子どもが19歳になったとき

子どもが19歳になると、さらに寄附金の上限は下がります。なぜなら、19歳の子どもは特定扶養家族に区分され、所得税63万円、住民税45万円の控除を受けることで、16歳の子どもを扶養に入れたときよりも支払う税金が減るからです。

たとえば、年収500万円の人の子どもが19歳になる前と後で、寄附額は前述した7万2000円から6万9000円となり、さらに3000円ほど減ることになります。

■上限が下がるかもしれないケース──iDeCoに加入したとき

iDeCoに加入したときも、その掛け金に応じてふるさと納税の寄附金の上限は下がります。理由は、掛け金が全額、小規模企業共済掛金控除の対象になり、その分だけ支払う税金が減るからです。

たとえば、年収500万円の人が1年で19万2000円(月に1万6000円)をiDeCoに掛けていたとすると、寄附額はおよそ8万円から7万5000円となり5000円減ることになります。

また、企業型確定拠出年金がある会社を辞めた場合は、掛け金がなくなり、逆にふるさと納税の寄附額が増えるため注意が必要です。

文・三澤智史(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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