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専業主婦は保険料にも注意!?夫婦でも贈与税がかかる3つのNG行動

  • 2023.11.23
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夫婦間であっても贈与税がかかることがあります。

基本的に、生活に必要な範囲か、年間110万円を超えない金額であれば贈与税はかかりません。

しかし、「生活に必要な範囲」を逸脱してしまうと、夫婦間であっても課税対象になってしまうので、注意が必要です。それでは具体的なケースを見ていきましょう。

■夫婦で贈与税がかかる行為

「生活に必要な範囲」を逸脱する具体的なケースとして、以下の3つを紹介します。

●NG行為1:住宅ローンを返済する

住宅ローンをどちらか一方の名義で契約している場合、名義人でない方が返済していると贈与税が発生します。住宅ローンの返済額は年間110万円を超えることがあるので、注意しましょう。

退職金で繰り上げ返済をしたり、頭金を名義人でない方が支払ったりする場合も同様に贈与とみなされます。

●NG行為2:夫が妻に高価なプレゼントをあげる

「結婚記念日だから、前から欲しがっていたアクセサリーでもあげたい」と考えるご主人はいるかもしれません。それ自体は素敵なことですが、生活に必要のないもので、金額が110万円を超えるなら贈与税がかかってしまいます。

例えば、妻に120万円のアクセサリーをあげた場合、10万円(=120万円-110万円)が課税対象となります。アクセサリーだけでなく、株式や金融商品の購入資金、車などをプレゼントするときは注意が必要です。

●NG行為3:専業主婦の妻の保険料を夫が払う

妻が契約した保険の保険料を夫が払っている場合も要注意です。

税制上、契約者は「実際に保険料を払っている人(保険料負担者)」となります。

例えば、個人年金保険を契約者・被保険者・年金受取人をすべて「妻」として契約した場合、夫が保険料を払っているのであれば、負担している保険料に贈与税がかかってきます。

■申告漏れは税理士に相談を

良かれと思って支払いをしていても、年間110万円を超えると贈与税がかかる場合があります。

贈与があった場合は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに手続きをする必要があります。時効は贈与が行われた年の翌年3月16日から原則6年です。なお、意図的に贈与税を申告しなかった場合は、時効が7年に延長されます。

過去に行った夫婦間の贈与で、年間110万円を超えるものがあったらすぐに税理士に相談し、指示を仰ぎましょう。

文・荒井美亜(金融ライター/ファイナンシャル・プランナー) 立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融マネー系ライターとして活動中。日商簿記検定1級、貸金業務取扱主任者(試験合格)

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