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年末調整で「お金が戻らない」ケース3選

  • 2023.11.14

年末調整では納め過ぎた税金が還付金として戻ってくることが多いのですが、戻る額がいつもよりも少なかったり、追加で税金を納めたりするケースもあります。よくありそうなのが次の3つのケースです。

■ケース1 家族が扶養から外れた場合

年の途中で家族が扶養の対象ではなくなり、その手続きを年末調整のタイミングですると還付金が戻ってこないケースがあります。

なぜなら、配偶者特別控除や扶養控除は、その年の最初の給料が支払われる前の日までに勤め先に出す「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に書かれた内容で判断されるからです。

もし年の途中で配偶者が働きはじめ、年収が103万円を超えるなどして扶養控除の対象外になったとしても、年末調整では扶養家族が年の始めからいなかったものとして所得税が計算されます。

たとえば、働き始めた配偶者の給与が120万円になった場合、配偶者控除から配偶者“特別”控除へと控除が変わり、控除額も38万円から21万円に減ります。

かりに自分の所得税と住民税の税率が40%の場合、税額は8万5000円増え、その分が年末調整で引かれます。

■ケース2 突発的なボーナスがあった場合

報奨金などで急にボーナスをもらった場合、1年間の合計収入が多くなるため、源泉徴収額が不足して年末調整で追加徴収されることがあります。

所得税は、年間の給与と賞与の概算から割り出されて源泉徴収されるので、概算を超える収入があった場合は税金の額も変わります。その結果、年末調整で追加徴収されることがあるのです。

■ケース3 社会保険料の支払いが少なくなった場合

社会保険料の支払い額が前の年よりも少ない場合は、還付金が前年よりも少なくなります(なくなることはありません)。

社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、労災保険、介護保険、雇用保険といった5つの社会保険料のことで、毎月の給料から天引きされます。

ただし、家族の国民保険料を肩代わりするなど、天引きではない形で社会保険料を支払った場合は、社会保険料控除が適用され、還付金が多くなります。

しかし、社会保険料を天引き以外で支払う必要がなくなれば、その分、還付金も減ってしまいます。

たとえば前年は子供や親の国民健康保険を代わりに支払ったが、今年からは支払う必要がなくなったという場合、前年よりも社会保険料の還付金の額が少なくなってしまいます。

文・山田千景(ライター)
編集・dメニューマネー編集部

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