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申し込みは12月1日まで!配偶者等いる人が「年金を増やす」方法は?

  • 2023.11.14
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年金をもらっていて所得税を払っている人が、配偶者がいたり、扶養家族に障害者がいたりする場合、基礎控除等に加え、配偶者控除や障害者控除を受けられ、受け取る年金額を増やせるため、申し込みを忘れないようにしましょう。その申し込みは12月1日までです。

■控除額を増やして年金を増やす

年金を受け取る額は、さまざまな控除を受けることで増やせます。その一つが配偶者がいる人対象の「配偶者控除」や扶養家族に障害者がいる人の「障害者控除」です。これらに当てはまる人が「扶養親族等申告書」を出すことで控除を受けられるます。所得税の額を減らすことができ、結果的に、残る額が増やせるのです。

年金は、受取額が一定額以上の場合、所得税が差し引かれます。所得税が差し引かれるのは、65歳未満の人であれば108万円以上、65歳以上の人であれば158万円以上の人です。源泉徴収され、差し引かれた額を受け取っているわけです。

この所得税が源泉徴収されている人に対して、申告書が9月ごろに送られています。これに記入して12月1日までに年金事務所に郵送(またはマイナポータルで電子申請)してはじめて、控除が受けられます。

控除された金額は、翌年2月から偶数の月に受け取る年金に反映されます。今年の12月1日までに申し込めば、2024年にそれだけ多くの年金を受け取れるわけです。

「控除は確定申告の時でいいのでは?」と思うかもしれません。たしかに、生命保険料控除や医療費控除など、その他の控除は確定申告と一緒に手続きするため3月15日までで問題ありませんが、扶養親族等申告書は11月準備しておく必要があります。

■申し込まないとどれだけ損する?

扶養親族等申告書を申し込んだ場合と、そうではない場合を比べると、受け取る年金額にどのくらい差が出るのでしょうか。65歳未満の人で、年金の月額が25万円、社会保険料の月額が1万5000円、控除対象の配偶者がいるという条件で考えます。

扶養親族等申告書を出した場合、源泉徴収される1ヵ月の税額は月額で3828円、1年で4万5936円となります。

内訳としては、年金の月額25万円から、社会保険料の1万5000円を差し引き、さらに基礎控除(12万7500円)と配偶者控除(3万2500円)を差し引きます。これに5.105%をかけると、3828円になります。

一方、申し込まなかったときに源泉徴収される1ヵ月の税額は月額で5487円、1年で6万5844円です。具体的な計算式は、25万円-1万5000円−(25万円×25%+6万5000円)}×5.105%です。

扶養親族等申告書を出すことで、この場合、約3割の税金を抑えられるます。対象の人は忘れずに申し込みましょう。

文・三澤智史(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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