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金額はどれくらい?「通勤中にケガ」したらお金はもらえる?

  • 2023.11.10
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冬になり、通勤途中に路面が凍っていてケガをした場合、労災は下りるのだろうか。また、アルバイトやパートでも、労災保険の対象になるのか?

■通勤中のケガで「労災」は申請できる?

通勤途中に転んだり、自転車やバイクのスリップ事故でケガをしたりすると、労災になって給付金が出る場合がある。勤務時間中のケガだけでなく、通勤中のケガも労災の対象だ。申請し忘れて給付金をもらい損ねないように、労災の対象やいくら給付金が出るのか、正しく理解しておきたい。

●労災なら治療費の全額が支給される

職場に向かう途中や仕事が終わった後の帰宅途中のケガは、基本的に労災になるので治療費が全額支給される。

労災保険の指定医療機関で受診すれば、原則無償で治療を受けられるので自己負担はない。

近くに指定医療機関がなく、他の病院を受診した場合は、治療費や薬代を一旦本人が支払うことになるが、手続きによって全額が戻ってくる。

ただし、労災の対象になる通勤とは「合理的な経路・方法による通勤」を指すので、この定義に当てはまらないならケガをしても労災にならない。

たとえば、会社に伝えた経路と違うルートを使った場合、合理的な経路なら労災扱いだろうが、何となく遠回りをした場合は合理的な理由がないため、労災にならない可能性もある。

また、通勤途中に寄り道をした場合、申請した経路を変更した後のケガは労災にならない。そのため、帰宅途中に飲み屋に寄り、その後酔ってケガをした場合は労災の対象外だ。

■「通勤中のケガ」でお金がもらえる?

通勤中に転んでケガをしたり交通事故にあったりすると、労災保険からお金をもらえることがある。正社員だけでなく、パートやアルバイトも労災保険の対象だ。申請を忘れて損しないよう、通勤中のケガでもらえるかもしれないお金を覚えておきたい。

●治療が必要なら治療費や交通費をもらえる

通勤中にケガをして病院に行ったら、労災保険から治療費や交通費の全額をもらえる。

労災保険は社会保険の一つで、正社員だけでなくパートやアルバイトも対象だ。勤務時間などの要件もないため、雇われて給与をもらっている人は労災保険に入っている。

通勤中にケガをしたら、会社に報告し、病院の受付でも通勤中のケガだと伝えよう。

「治療費や交通費をもらうのは会社に悪い」と遠慮する人もいるが、お金は国(労災保険)から出るため、会社が困ることはない。

むしろ通勤中のケガなのに労災保険を使わないと、会社が法律違反、いわゆる「労災かくし」を疑われることもあるため、しっかりと労災保険を使おう。

●会社を休んだら給与の8割をもらえる

通勤中のケガで会社を4日以上休んだら、給与の約8割を休業補償として労災保険から受け取れる。

受け取れる金額は、原則としてボーナスをのぞく直近3ヵ月間の給与を日割りした金額をもとに計算する。

たとえば、過去3ヵ月の給与が「20万円×3ヵ月=60万円」で、3ヵ月の日数が合計91日とすると、給与は1日あたり6,594円で、約8割の5,274円を休んだ日数分もらえる。

労災保険から休業補償をもらえるのは4日目からなので、3日目までは有給を使うのも一つだ。4日目以降も有給を使うと、休業補償をもらえなくなるため気をつけたい。

文/編集・dメニューマネー編集部

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