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税務署が訪ねてくることも!「保険金が減る」4つのケース

  • 2023.11.8

保険金には税金がかかることがあり、申告を忘れると税務署から問い合わせがくるかもしれない。また、受取人を誰にするのか、よく考えて決めないと保険金をもらったとき、多額の贈与税がかかることがある。損しないためにも、保険金のことをよく知っておきたい。

■「保険金が減る」ケース 個人年金、学資保険の注意点

どんな保険に入り、誰を受取人にするかよく考えて決めないと、保険金を受け取ったときに多額の贈与税がかかるおそれがある。贈与税が高くなりがちなケースを知り、損しないよう気をつけたい。

●学資保険の受取人を子供にする

学資保険の満期保険金を子供が受け取ると、親から子供への贈与とみなされ、贈与税がかかることがある。

贈与税がかかるのは、年間の非課税枠110万円を超えたときだ。たとえば、満期金として一括で300万円を受け取ると19万円の贈与税がかかる。

一方、親が受け取ると所得税や住民税がかかるが、支払った保険料を差し引けるため、贈与税より負担が軽いことがほとんどだ。

さらに特別控除もあり、保険金と保険料の差額が50万円以下なら所得税はかからない。

たとえば、満期金300万円を受け取っても、毎月1万5,000円の保険料を15年支払っていれば合計270万円になるため、満期金と保険料の差額は30万円だ。差額が50万円以下なので所得税はかからない。

●配偶者の個人年金の保険料を払う

配偶者の個人年金保険の保険料を支払っていると、年金の受け取りが始まる年に一括で贈与したとみなされ、多額の贈与税がかかるおそれがある。

たとえば、専業主婦の妻が受け取る個人年金保険の保険料を、働いている夫が払っていたとする。

妻が受け取る年金が評価額500万円とすると、受け取りが始まる年に夫から妻へ500万円贈与したとみなされ53万円もの贈与税がかかる。

配偶者への思いやりのはずが、かえって資産が目減りしてしまうことになりかねない。個人年金保険に入るときは、保険料を支払う人を受取人にするのがよいだろう。

一方に収入がないときは、あらかじめ贈与したお金を使って自分で保険料を払ってもらうのも一つだ。

ただしこの方法にはリスクもあるため、税理士などの専門家に相談してから贈与しよう。

■保険金を申告しないと「税金が増える?」

保険金には税金がかかることがあり、うっかり申告を忘れていると税務署から問い合わせがくるかもしれない。納税が遅れると、延滞税やペナルティとしての加算税がかかり税金が増えてしまうおそれもある。保険金に税金がかかるケースを知り、忘れず申告しよう。

●死亡保険金にも相続税がかかる

契約者と被保険者が同一人である保険契約の死亡保険金は相続財産とみなされるため、金額によっては相続税がかかる。

相続で受け取る死亡保険金には、相続人1人あたり500万円の非課税枠がある。

たとえば、妻と子の2人が相続人なら、非課税枠は「500万円×2人=1,000万円」なので、2人分の保険金の合計が1,000万円を超えると、超えた部分のみ相続税の課税対象となる。

ただし、相続税には「基礎控除」という税金のかからない範囲がある。

先ほどのケースだと基礎控除は「3,000万円+600万円×2人(相続人の人数)=4,200万円」なので、預金や不動産などすべての相続財産の合計が4,200万円以下なら相続税の申告は必要ない。

相続税がかかりそうなら、死亡保険金は非課税枠の範囲に収めておくと安心だ。

●満期保険金には所得税や贈与税がかかる

学資保険など積立タイプの保険だと、満期保険金や解約返戻金に税金がかかることがある。

保険料を支払った人が自分で受け取るなら所得税や住民税、別の人が受け取るなら贈与税の対象だ。

たとえば、親が保険料を負担した学資保険の満期保険金の受取人が子供だと、非課税枠の110万円を超えた分に贈与税がかかる。

一方、受取人が親本人なら、保険金と支払った保険料の差額が50万円以下なら所得税はかからない。

一般的に親を受取人にしたほうが税金は安くなるため、学資保険に入るときは税金のことも考えて受取人を決めたい。

文/編集・dメニューマネー編集部

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