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年末調整の「書類をなくした!」確定申告が必要になる?

  • 2023.11.8

年末調整に必要な書類をなくしてしまったら、発行元に再発行を申し込みましょう。おおむね1週間で手元に届きます。再発行が間に合わなかったとしても、確定申告を行えば税金が戻ってくるので、諦めずに書類を集めることが大切です。

■生命保険料控除証明書――なくしたら保険会社に申し出る

生命保険料控除を受けるためには、生命保険料控除証明書が必要です。通常は、10月中旬から11月の初めに送られてきます。これがないと控除を受けられず、戻ってくるはずの税金を受け取れません。

なくしたのなら、すみやかに保険会社に再発行を申し込みます。会社によって異なりますが、おおむね1週間で手元に届くようです。

■社会保険料控除証明書――年金ネットや年金事務所で再発行

国民年金や国民健康保険の保険料を支払っていた場合、社会保険料控除により税金が戻ってきます。今年から働き始めた人は、働く前に保険料を支払っていた可能性があるので、忘れずに年末調整で届け出ましょう。

控除を受けるためには、社会保険料控除証明書が必要です。なくした場合は、年金ネットや年金事務所で再発行を申し込みます。手元に届くまでの時間は、おおむね1週間です。

■前職や副業の源泉徴収票――倒産や発行拒否の場合は税務署に連絡

前職や副業の給与は源泉徴収票を使って、本業のものと合算しなければなりません。なくした場合や手元にない場合は、前職もしくは副業の会社に申し出ます。

源泉徴収票の発行は会社の義務です。もし発行を拒まれた場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出しましょう。税務指導が入り、源泉徴収票を作ってもらえます。

会社が倒産している場合、源泉徴収票を出すのは「破産管財人」です。破産管財人が分からなければ、税務署に対応を聞いてみましょう。

■再発行が期限までに間に合わなければ翌年3月15日までに確定申告を

提出書類が期限に間に合わない場合は、手元にあるものだけで一旦年末調整をしましょう。

改めて所得控除に必要な書類をそろえて、年明けに確定申告を行えば税金が戻ってきます。

源泉徴収票が間に合わない場合は、確定申告で税金の追加納付が必要です。これを怠ると過少申告となるので、翌年3月15日までに確定申告を行いましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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