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「毎年10万円」がもらえる!介護費用を安くできる制度

  • 2023.10.25
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介護にかかるお金は、ある程度、介護保険でまかなえるが、決して十分とは限らない。介護する家族が働けなくなって収入が減るなど、出費がかさむだけでなく、収入が下がることもあるからだ。そんなときは、住んでいる自治体が助けてくれる制度がないか確かめるといい。中には、年間10万円を支給するところもあるからだ。親の介護が目前に迫っていなくとも、そういった制度がることは把握しておいたほうがいいだろう。

■「自宅で介護している」「仕事を休んだ」人がもらえる支援金・給付金

親や自分に介護が必要になった時、介護保険を使えば原則1割の自己負担で介護サービスを受けられる。しかし、その他の制度も使うことで、介護の負担がさらに軽くなることがある。どのような制度があるのだろうか?

●10万円の自治体が多い!在宅で介護している家族に支給──「家族介護慰労金」

家族介護慰労金とは、介護サービスを利用せずに、在宅で高齢者を介護している家族がもらえる慰労金だ。

自治体によって条件は異なるが、要介護4または5と認定された高齢者を介護していることなどを条件とする場合が多い。一部の自治体では、要介護3も対象としている。

支給される金額も自治体によって差があるが、年間10万円を支給する自治体が多い。

支給を受けるには、自治体の担当窓口に書類を提出する必要があるが、1回限りの受給ではなく、条件を満たせば毎年申請できる。

●月給20万なら13万円もらえる!介護休業を取得した家族に支給──「介護休業給付」

介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するための休業制度のことだ。この制度を利用した時にもらえる給付金を「介護休業給付」という。

条件は介護する人が雇用保険に加入していることや、介護のために2週間以上休まなくてはならないことなどで、条件を満たせば正社員だけでなくパートやアルバイトも対象となる。

支給される金額については、介護休業が始まったときの賃金の日額の67%を支給日数分だけもらえる。例えば、正社員の月給が20万円の場合、1ヵ月あたり約13万4,000円が支給される。最長93日を限度に、3回までもらえる。

介護休業給付の申請は、原則として事業主がハローワークで行う(休業を終えてから)。給付を受ける本人は、必要書類を事業主に提出しなくてはならない。

注意したいのが、介護休業給付はあくまで職場復帰を前提としていることだ。そのため、介護休業前にすでに退職が決まっている場合は受給できない。

■「知らない人が多い」毎月2.8万円もらえる特別障害者手当 在宅介護を受ける人は20年で4倍に

月2万7980円支給される特別障害者手当の対象者なのに、申請をせずにもらっていない人がいるかもしれない。要介護4以上で在宅介護なら可能性があるため、確かめてみよう。

●要介護4や5の人は特別障害者手当がもらえるかもしれない

この特別障害者手当は障害者だけでなく、介護保険の要介護4や5で特別な介護が必要な人も申請できる。

在宅で介護を受けている人は415万人おり、要介護4の人は43万人、要介護5の人は25万人だ(2023年5月時点、厚生労働省)。

要介護4や5は介護なしに生活ができない状態で、入浴・排せつ・食事などもサポートが必要となる。

寝たきりの人も多く、介護サービスを受ける費用やオムツ代など、自宅で介護をする家族には金銭的な負担も重くのしかかってくる。

在宅で医療を受ける人は20年で約4倍に増えているが、特別障害者手当の受給者数は約12万人台で推移し、あまり増えていない。

文/編集・dメニューマネー編集部

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