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産後の万が一にも! プレママ必見「未熟児養育医療制度」のポイント

  • 2016.1.9
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こんにちは、金融コンシェルジュの齋藤惠です。

考えたくはないことですが、プレママなら生まれてくる赤ちゃんの万が一を想定して、産後すぐに治療や入院が必要になった場合のリスクに備えておきたいものです。

そこで今回は、『未熟児養育医療制度』 についてご説明したいと思います。

●どんな制度?

生まれたばかりの赤ちゃんの体が未発達であったり、病気が発見されてしまったという場合、速やかに病院で治療を受けなければいけません。

そこで、指定の医療機関で赤ちゃんが入院や治療を受けた際に、その医療費を援助してくれる のが『未熟児養育医療制度』です。

地域によっては保護者の所得に応じて一部自己負担金がかかる場合もありますが、そちらの分は乳幼児医療助成の対象になるので合わせて忘れずに申請してください。

●制度利用の条件は?

助成金をもらうにはいくつか条件があります。

東京都福祉保健局のホームページには、以下の項目が挙げられています。

1……出生時体重が2,000g以下の乳児

2……1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児

さらに、「対象となる症状」については、

a……けいれん、運動異常

b……体温が摂氏34度以下

c……強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常

d……くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常

e……強い黄疸(おうだん)

となっています。

●申請方法は?

必要な書類は、主に以下の通りです。

・未熟児養育医療費給付申請書(保護者が記入)

・未熟児養育医療意見書(医師が記入)

・世帯調査書

自治体によっては扶養者の所得を証明するもの として、会社員は源泉徴収票のコピー、自営業の人は前年分の確定申告書の控え(コピー可)が必要な場合があります。

また、住民税の課税証明書(免除されている場合は非課税証明書)、生活保護を受けている人は生活保護受給証明書が必要となる場合もありますので、申請前に必ず問い合わせて確認しましょう。

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いかがでしたか? 備えあれば憂いなしです。

大切な赤ちゃんは健康に生まれてきてくれることに越したことはありません。

しかし、産後すぐに治療や入院が必要な事態になっても大丈夫。

お金に関してはこの『未熟児養育医療制度』がありますので、安心して赤ちゃんの治療に専念してあげてくださいね。

※2016年から始まるマイナンバー制度により、手続きや申請書類が変更となる可能性があります。助成金を申請する際にはその点も合わせて自治体に確認してみてください。

【参考リンク】

・未熟児の養育医療 | 東京都福祉保健局(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/mijukuji.html)

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)

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