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商品をゴミ扱いしたこと「絶対にゆるさない」|万引きおばさんをつかまえろ!

  • 2023.10.2

万引きを目撃したことはありますか?この物語は、著者・たに(@tanidesu__)さん自身の体験談。たにさんはアパレルの販売員をしていた頃に万引き犯と対峙したことがありました。たにさんが万引きおばさんに荷物確認を求めると逃げ出してしまいました。さらに、トイレのごみ箱に商品を捨て個室に立てこもります…。『万引きおばさんをつかまえろ!』11話をご覧ください。

トイレに立てこもった万引きおばさんは、自分の犯行を棚に上げてたにさんに文句を言ってきました。10分立てこもれば、諦めて売り場に戻ると思っていたのでしょうか。

非常識極まりない万引きおばさんに屈することなく、たにさんは堂々と言い返しました。正論を言われて、黙り込む万引きおばさん...。

万引きは「犯罪」。

代金を支払わずに商品を盗む万引きは、当然ながら犯罪です。刑法第235条の窃盗罪にあたり「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

たにさんが働いていたころは、防犯カメラの画質が荒く店側も対応に困っていたといいます。ただ、現在はカメラの画質が向上し、防犯システムも進歩していると考えられます。防犯カメラを始め、清算前の商品を持っているとブザーが鳴る防犯ゲートを見たことがある方もいるでしょう。

万引きは今も起きています。客側にできることとして、自分は絶対に万引きをしないのはもちろんのこと、子どもたちにも「物を盗んではいけない」という当たり前のルールを伝えることも大切です。万引きという犯罪がなくなることを願うばかりですね。

著者:chochiro629

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