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毎月の介護費が高すぎ!お金に困ったときに使える制度

  • 2023.9.26
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訪問介護などのサービスで使える介護保険だが、実は簡易浴槽が5000円で買えるなど、意外なところで保険が効くことがある。また、要介護4以上で在宅介護なら、特別障害者手当を受給できるかもしれない。こういった制度を使えば、介護の負担を減らせるだろう。

■「知らない人が多い」毎月2.8万円もらえる特別障害者手当

月2万7980円支給される特別障害者手当の対象者なのに、申請をせずにもらっていない人がいるかもしれない。要介護4以上で在宅介護なら可能性があるため、確かめてみよう。

●要介護4や5の人は特別障害者手当がもらえるかもしれない

この特別障害者手当は障害者だけでなく、介護保険の要介護4や5で特別な介護が必要な人も申請できる。

在宅で介護を受けている人は415万人おり、要介護4の人は43万人、要介護5の人は25万人となる(2023年5月時点、厚生労働省)。

要介護4や5は介護なしに生活ができない状態で、入浴・排せつ・食事などもサポートが必要だ。

寝たきりの人も多く、介護サービスを受ける費用やオムツ代など、自宅で介護をする家族には金銭的な負担も重くのしかかる。

在宅で医療を受ける人は20年で約4倍に増えているが、特別障害者手当の受給者数は約12万人台で推移し、あまり増えていない。

■「介護グッズ」をお得に買う方法

訪問介護やデイサービスなどの介護サービスで使えるイメージが強い介護保険だが、そのほかにも見落としやすい使い方がある。「この費用にも保険が効いたのに」と、あとで気づくことの多い使い方を見ていこう。

●入浴用イスなどの購入に対して最大9万円の補助──特定福祉用具販売

「特定福祉用具販売」という制度を使うと、自宅での入浴・排泄をサポートするための介護グッズが、原則として1割の自己負担で買える(一定以上の所得があると2〜3割)。

1年あたりの購入額の限度は10万円で、1割負担なら9万円まで補助してもらえる。

対象となる介護グッズは、腰掛け便座(例:ポータブルトイレ)や入浴補助用具(例:入浴用イス)、簡易浴槽など5品目だ。

たとえば、自費で買うと5万円する簡易浴槽は、介護保険を使って1割負担となれば5,000円で手に入れられる。

なお、この制度は「要介護」の認定を受けた人が対象だ。

「要支援者」の認定を受けた人は「特定介護予防福祉用具購入」という別の制度の対象になり、この制度においても5品目の介護グッズを1割負担で買える。

これらの制度を使うときは、いったん全額を支払ってから自治体の窓口に申請書を提出すると、購入額の最大9割が払い戻される。

文/編集・dメニューマネー編集部

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