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5万円以下の「罰金」を取られることも!親が亡くなった後にやってはいけないこと4選

  • 2023.9.18

親が死んだあと、さまざまな手続きに追われるだろうが、その中でやってはいけないことがある。遺言状などは、何が書いてあるのか気になって開けてしまう人もいるようだが、裁判所で検認してから開ける必要がある。ほかには、どんなことをやってはいけないのだろうか?

親族が死んだ直後に絶対にやってはいけないこと

身近な人が亡くなると、悲しむ間もなく煩雑な手続きに追われる。中には冷静に対応できず、トラブルに発展してしまうこともある。そこで、親族が亡くなったとき、すぐにやってはいけないことを押さえておきたい。

●すぐに銀行に連絡してはいけない

銀行に亡くなったことを伝えると、一般に故人の口座は凍結される。銀行に伝えるのは、手続きが落ち着いてからのほうがよいかもしれない。

ただし、故人名義の預貯金をみだりに使うと、相続人同士でトラブルに発展する可能性が懸念されるため注意したほうがよい。

なお、2019年7月より「相続預金払い戻し制度」がスタートした。遺産分割が完了する前でも、法定相続分の3分の1(150万円が上限)までは相続人が預貯金を単独で引き出せる。

●遺言書の開封

遺言書がある場合、「何が書かれているのか」ということは誰でも気になるものだ。しかし遺言書はすぐに開けてはいけない。

遺言書は家庭裁判所に提出し、「検認」という手続をしてもらう。 検認をせずに開封してしまうと5万円以下の科料を課せられる可能性がある。

■親族が死んだ直後にやってはいけないNG行為

親族が死んだ際、やってはいけないことがいくつかある。もし、誤った行動をとってしまうと、後悔してしまうことがある。

●安易に預金は引き出さないほうがいい

相続には以下の3種類がある。相続人は、所定の手続きを踏めばいずれの方法で相続しても構わない。

・単純承認:債務も含めて遺産をすべて引き継ぐ相続
・限定承認:財産の限度内に限り債務を引き継ぐ相続
・相続放棄:一切の遺産を引き継がないこと

ただし、預金を引き出すと相続を単純承認したとみなされ、限定承認や相続放棄ができない可能性がある。

単純承認以外の相続を考えている場合、むやみに故人の預金を引き出さないようにしよう。

相続の手続きを放置してはいけない

相続の手続きは速やかに行なったほうがよい。3ヵ月以内に手続きしなければ、単純承認したとみなされる可能性があるためだ。

また相続税の申告は、基本的に亡くなった日から10ヵ月以内に行わなければならない。

慣れない手続きでストレスも懸念されるが、できるだけ早く行うよう心がけたほうがよい。

文/編集・dメニューマネー編集部

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