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ダメなら家裁へ! 離婚前に知るべき“子どもの養育費”の取り決め方

  • 2016.1.4
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【パパからのご相談】

5歳の息子がいるのですが、訳あって離婚することになりました。

息子の親権は妻になるので、自分は養育費を支払うことになると思うのですが、高額な養育費を請求されて困惑しています。

どういった水準で、どのように取り決めるのが一般的なのでしょうか。

●A. きちんと話し合い、子どもの将来を考えて決めましょう!

こんにちは、どっふぃーです。ご相談ありがとうございます。

離婚をした際にお子さんがいた場合、養育費を親権者に支払う義務が生じます。離婚はしても、親と子の縁は切れません。

お金で教育などに不自由をさせないために果たすべき義務ですが、その金額などをどういった方法で取り決めるべきなのでしょうか。

●自分と同程度の生活を保障する、大事な義務

面養育費というのは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費のことを指します。

養育費の支払い義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障 するという強い義務があるとされています。

●取り決めは誠実に話し合いをして決めるのが一番です

養育費については父と母が離婚してしまう前に、きちんと話し合いをして決めるのが大切です。

子どもを監護養育している親は、離婚後でも離れて暮らす親に養育費をいつでも請求することができます。

父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に申し立てることも可能です。

相談者さんのように高額な養育費を請求され、妥当な額を希望しても受け入れられないときは家庭裁判所 に調停を申し立てましょう。

●金額を決める際には標準となるものがあります

金額については、双方が話し合って納得できる金額にすることが求められます。

養育費の標準的な目安となるものとして裁判官などの研究によって作成された養育費の算定表が参考になるので、妥当な額かどうかを確かめる際にはこちらを用いると良いでしょう。

これは、裁判所や養育費相談支援センターのホームページからも見ることができます。

●双方の話し合いで、取り決め直すことも可能です

就業状態の変化や家庭環境の変化といった“事情の変更 ”に伴って、養育費の増減を求めることも可能です。

なににしろ、双方が誠実に子どものために向き合って話し合いをするに尽きるようです。

【参考リンク】

・養育費・面会交流 | 養育費相談支援センター<PDF>(http://www.youikuhi-soudan.jp/pdf/panf01.pdf)

●ライター/どっふぃー(船舶料理士)

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