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台風が関東を直撃!会社が休みになると「給料が出ない」ってホント?

  • 2023.9.9
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台風13号が東海や関東に直撃し、大雨や強風によって、東海道新幹線が運休・運転見合わせになっていますが、台風の影響で会社が休みになった場合、その日の給料はもらえるのでしょうか?

■台風で会社が休みになったら「給料」は支払われない

台風で会社が休みになった場合、会社都合なので「給料は支払われるだろう」と考えがちですが、原則としてその日の「給料」はもらえません。会社には、働いていない時間に賃金を支払う義務はないからです(ノーワーク・ノーペイという考え方)。

また、台風によって交通機関に遅れが出て、会社に遅刻した場合も、遅れた分の給料は支払われません。

そのため、コロナ禍以前は、台風が近づくと、会社の近場のビジネスホテルなどに自腹で宿泊して出勤するという人もいたほどです。

■「休業手当」は原則としてもらえない

「給料」はもらえないとして、「休業手当」はどうかというと、台風による不可抗力でその日の業務が休みになった場合は、「休業手当」も原則としてもらえません。

なぜなら、会社の都合ではなく、会社の設備が台風によって被害を受けている場合や、交通機関の遅延、台風による停電などで仕事ができない日は、休業手当は出ないからです。

こうした「不可抗力」で業務ができない場合、会社は休業手当を出す必要がありません(労働基準法第二十六条)。

しかし、台風の影響で客足が遠のきそうだと会社が判断した場合や、出社に時間がかかる社員が多そうだからといった理由で会社が休みになった場合は、不可抗力ではなく会社都合なので、休業手当がもらえる可能性があります。

■会社が勝手に労働者を有給扱いにするのは法律違反になる?

台風の際に会社側が従業員を「有給扱い」にするのはどうでしょうか。この場合、労働基準法違反にあたると考えられます(自分の判断で台風の日に有給を取るのは問題ない)。

会社都合で休む場合は、会社は「休業手当」を従業員へ支払う必要があります。もし会社から有給を取ることを強制された場合は、違法であるということを覚えておきましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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