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葬式代に7万円?「家族が亡くなった時」に使える制度2選

  • 2023.9.5

家族が亡くなったとき、申請することで葬儀費用や相続税の負担を軽くできる制度がある。家族が亡くなることは考えたくないものだが、いざというときに慌てないよう、お金の制度について確かめておこう。

■広く知られているのは「寡婦年金」「寡婦控除」

家族が亡くなったときに使えるお金の制度として広く知られているのは、「寡婦年金」や「寡婦控除」だ。

寡婦年金とは、国民年金に入っていた夫が老齢基礎年金をもらい始める前に亡くなったとき、扶養されていた妻が受け取れる年金。老齢基礎年金の4分の3を受け取れる。

寡婦控除とは、夫と死別・離婚した妻に養う子供がいるとき、所得金額から27万円を控除できる制度だ。控除により納める所得税や住民税を減らせる。

これらのほかに、あまり知られていない2つの制度を見ていこう。

■制度1 葬儀・埋葬に対して5万円を補助

故人が入っていたのが国民健康保険なら葬祭費、協会けんぽ(全国健康保険協会)など、国民健康保険以外の健康保険であれば埋葬料がもらえる。

もらえる金額は、葬祭費・埋葬料ともに5万円であることが多い。ただし、東京都江東区では7万円の葬祭費を支給するなど、自治体や健康保険組合によって差がある。

申請に必要な書類も自治体や組合によって変わるが、故人の保険証や、喪主・埋葬した人の本人確認書類、葬儀・埋葬の領収書を求められることが多い。申請期限は「葬儀日の翌日から2年以内」などと定められている。

なお、葬祭費と埋葬料はどちらか一方しか受け取ることができない。亡くなった時点で入っていた健康保険から支給されるシステムになっているからだ。

■制度2 家族が立て続けに亡くなったときは相続税を控除できる

家族が立て続けに亡くなり10年間で2回の相続があったとき、相続税の負担を減らせる制度もある。

たとえば、父親が亡くなりその妻と息子に相続が行われ、その後10年以内に妻も亡くなり息子に再び相続が起こったときに対象になる。

これは「相次相続控除」という国の制度で、1回目の相続で納めた相続税の一定部分を、2回目の相続で納める相続税から控除できる。

控除額は、1年につき10%の割合で減っていく仕組みになっているので、相続の間隔が短いほど差し引かれる額は多くなる。

実際の控除額は、相続する遺産の総額や相続の間隔にもよるが、1人あたり数百万円を控除できることもある。

控除するためには、相続開始日の翌日から10ヵ月以内に、相次相続控除に関する書類を税務署に出さなくてはならない。

この制度は、10年間というそれほど短くはない期間が対象となり、申請を忘れかねないので気をつけてほしい。

文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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