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やらないと損する!退職後に必要な保険の手続き

  • 2023.9.2
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退職が決まったら引き継ぎ業務を行うだけでなく、保険の手続きなどを忘れずにやらないと損してしまうことがある。職場を辞める前に何をやるべきなのだろうか。また、退職後に金銭的に不安を感じた場合、申請すればお金がもらえる制度もある。どんな制度が使えるのだろうか?

■退職後に必要な手続き

退職をする際には、「忘れてた…」では通用しないさまざまな手続きがある。次のような手続きを忘れていると、後悔することになるかもしれない。

●国民健康保険の手続き

退職する前は企業の健康保険に加入している場合が一般的だ。退職時には、この健康保険の手続きをする必要がある。

退職時に行う健康保険の選択肢は次の3つだ。

・国民健康保険への加入
・任意継続
・家族の扶養に入る

国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度で、自営業の人などが入っている保険だ。

任意継続とは、退職する前の健康保険を退職後も継続できる制度となる。ただし、任意継続の有効期間は退職後2年間 となる。

いずれかの手続きをしないと無保険状態になってしまい、全額医療費を負担しなければならないことになるので注意したい。

●雇用保険の手続き(失業保険を受け取る場合)

退職してから10日程度で離職証明書が送られてくる。 証明書が届いたら速やかに住んでいる地域のハローワークで失業保険の申請手続きをしよう。

失業保険を受け取れるのは退職日から1年となる。 ただし自己都合の退職の場合、受給資格決定日から2ヵ月間 は給付制限期間がある。

■転職や退職でもらえる給付金

退職したときや転職したときにもらえる給付金があるが、知らずに申し込まないともらえないし、知っておくだけで金銭面での不安が減るのではないだろうか。

●退職したらもらえる──失業手当

失業手当は、会社を辞めてから次の就職先が見つかるまでのあいだ雇用保険から支給される手当だ。離職票をハローワークに提出すれば手続きできる。

条件は次の2つだ。

・仕事を探していること
・雇用保険に1年以上(会社都合でやめた場合は6ヵ月以上)入っていること

1日あたり支給される金額は、会社をやめる前6ヵ月間の給料(ボーナスはのぞく)の総額を180で割った「賃金日額」の50~80%で、給与が低かった人ほど給付率は高くなる。

ただし、賃金日額には上限と下限がある。

支給される期間は、自己都合でやめた場合、保険に入っていた期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満で120日となる。

会社都合でやめた場合は年齢によって支給される日数が異なってくる。

35歳以上45歳未満の場合、保険に入っていた期間が5年以上10年未満なら180日、10年以上20年未満なら240日だ。

●次の仕事が決まればもらえる──再就職手当

再就職手当は、失業手当の給付期間中に次の仕事が決まったらもらえる手当だ。手続きはハローワークで行う。

条件はこの2つだ。

・失業手当の支給日数が1/3残っていること
・次の仕事先で1年以上働く意思が確認できること

入社が決まってハローワークに報告をした1ヵ月後に支給されるが、金額は失業手当の支給日数残で異なる。

失業手当の支給期間が2/3以上残っていれば失業手当1日分の70%、1/3残っていれば60%がもらえる。

文/編集・dメニューマネー編集部

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