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条件は意外とキビシイ!「障害年金」が受給できる条件・デメリット

  • 2023.8.31

ケガや心の不調で働けなくなった場合、障害年金をもらって生活するという手段もある。しかし、年金をもらうには、年金保険料を3分の2以上の期間払っていることなどが条件となり、必ずしも支給されるとは限らない。また、障害年金を受給すると、扶養からはずれるなどデメリットが生じる場合もある。ほかには、どのような条件やデメリットがあるのだろうか?

■障害年金をもらう条件

病気や事故、けがで障害が残った場合にもらえる「障害年金」の受給には条件があり、それを満たさないと1円ももらえない。障害年金は等級(障害の重さ)によって、月額約6万5000円〜8万1000円支給されるが(2021年の平均)、制度の条件を知らないと損をすることになる。

●年金保険料を3分の2以上の期間払っていること

障害年金を受け取るためには、年金保険料を3分の2以上の期間支払っている必要がある(原則)。

ただし、2026年3月31日までに初診が終わっていれば、初診日がある月の2ヵ月前までの直近1年間に年金保険料の未納がなければ、障害年金はもらえる。

つまり、2023年1月が初診とすると、2021年11月から2022年10月までの1年間に未納がなければもらえる。

会社員や公務員は、厚生年金保険料が給料から天引きされているので、問題ないだろう。 確かめるべきは、国民年金保険料を支払う義務がある20歳以上の学生や個人事業主だ。

収入が少なく払えないなどの場合は、免除や猶予の手続きを忘れないようにしたい。

なお、年金保険料を払う義務がない20歳未満の人は、20歳になった時点で障害年金がもらえる。

●障害認定日(初診から1年半)を経過していること

障害年金をもらうには、初診日から1年半後にあたる障害認定日を経過している必要がある。

たとえば、2023年1月に障害認定日がくるのは、今から1年半前、2021年7月に初診だった人ということになる。

ただし、病状によっては初診日から1年半に満たない期間でも障害認定日になることもある。

障害認定日になったときに20歳未満なら、20歳になった日から障害年金がもらえる。

■障害年金を受給する前に知っておきたいデメリット

病気やケガなどで生活に支障が出ているとき、頼りになるのが「障害年金」だ。申請して認められれば、障害の程度などに応じてお金が受け取れる。困ったときの生活の支えになってくれる障害年金だが、受け取ることで発生するデメリットもある。どんなデメリットがあるのか申請前に知っておこう。

●扶養から外れる可能性がある

障害年金を受け取って収入が増えることで、扶養から外れる可能性がある。

扶養に入れるかどうかは「年収180万円」が基準になる。通常は「年収130万円」だが、障害年金を受給している場合は50万円緩和される。障害年金だけでなくパートなど別の収入がある人はその合計額で考えよう。

扶養から外れると健康保険料の負担軽減が受けられなくなる。

ただし、扶養から外れて負担が増えたとしても、障害年金として受け取れる金額のほうが大きい。ちなみに障害年金は非課税なので、所得税や住民税はかからない。

●死亡一時金と寡婦年金が受け取れなくなる

死亡一時金とは、自営業など第1号被保険者だった人が3年以上国民年金保険料を支払っていたのに老齢基礎年金を受け取らないまま亡くなったとき、家族に支給されるお金だ。

寡婦年金は、第1号被保険者で保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金を受け取らずに亡くなったとき、妻が受け取れるお金だ。

これらはどちらも、障害基礎年金を受け取っている人が亡くなった場合は対象外となる。ただ、死亡一時金と寡婦年金が関係するのはおもに「自営業で子どもがいない人」で、金額もそこまで大きくないので、障害年金を受け取る方がプラスになるだろう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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