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お年玉もほどほどに!? 子どもへのプレゼントで「贈与税」がかかる基準

  • 2015.12.29
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【ママからのご相談】

私は親戚が多く、新年になるとわが家には多くのお客様がいらっしゃいます。

毎年子どもたちはわが家を訪れるお客様からお年玉をもらうのですが、もらう金額が一定を超えた場合、税金がかかると聞いたことがあります。 お客様1人ずつからもらう金額はたいした額にならないですが、なにぶん大勢からもらうことと、うちには3人子どもがおり、3人分となると結構な金額です。

そこで質問があります。どういった場合に税金を支払う対象になってしまうのでしょうか。

●A. お子さんがもらっている金額が1人あたり110万円以下であれば贈与税はかかりません。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美です。

贈与契約は無償のプレゼントをする契約です。お返しに頭を悩ませることも多いお年玉ですが、注意したいのが贈与税 。お年玉に贈与税? と思う方もいるかもしれませんね。

●お年玉はほどほどに……

1月1日~12月31日までの間に合計110万円を超える財産をもらうと、この基礎控除110万円を超える部分に贈与税がかかり、もらった人は贈与税の申告・納付をしなければいけません(暦年課税)。

要は、お年玉を110万円ずつ2人からもらったときは、合計220万円なので贈与税がかかるのに対し、110万円を1人からもらったり、1万円を110人からもらったときは、合計額が110万円を超えないので贈与税はかからないということです。

今回も、3人のお子さんがもらったお年玉の合計が110万円を超えていても、お子さん1人あたりの合計額が110万円を超えていないのなら、贈与税はかかりません 。

もっとも、年末年始の贈答、香典、祝物、見舞いなどの金品で“社会通念上相当と認められるもの”は非課税ですので、通常はお年玉は非課税です。

例えば、祖父母からそれぞれ100万円ずつお年玉をもらった場合は社会通念上相当とは言い難いので、贈与税の対象になる可能性が高そうです(とはいえ、相当なお金持ちでなければお年玉はあまり問題にはならないでしょうね)。

贈与税は、贈与を受けた全ての財産にかかるのが原則なので、意外なところに落とし穴があり、お年玉以外に子どもがもらったお金を合算すると年110万円を超えてしまうこともあります。うっかり申告漏れなんて事態にならないよう、身近なものをいくつかご紹介しましょう。

●実はこんなことにも贈与税がかかってしまう!?

まず、子どもに新車を買ってあげる場合 です。

例えば、2年にわたって100万円ずつお金を贈与し、その後車を子どもが買えば贈与税はかかりません。しかし、親が110万円を超える車を買ってあげると贈与税の対象になってしまいます。

そのため、親名義で車を購入して、子どもに無償で使わせてあげるのが一般的なようです。

さらに、子どものための積立金 も落とし穴があります。

例えば、子どもが0歳~19歳までの間、親が子どもの口座に毎月1万円ずつ積み立て、20歳のお祝いとして渡すと総額240万円たまっています。

年間合計額は12万円ですが、積立中は子どもは自由に財産を管理・使用できる状態ではないため、渡したときに一括で240万円贈与したと扱われ、贈与税がかかります。

ちなみに、クリスマスプレゼントも高価過ぎるものは対象になりえますから、常識の範囲で身の丈にあったプレゼントをしましょう。

●教育目的ならば、贈与税がかからないことも

他方、贈与税がかからないとされているものもあります。

例えば、教育資金の贈与 。学費を払ってもらったり教育資金の名目でお金をもらったりしますよね。

夫婦・親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から必要なたびに生活費や教育費に充てるためにもらったお金で、通常と認められる範囲かつ直接これらに充てるなら贈与税はかからないとされています。

ただ、預金や株式・不動産の購入等に使うと贈与税がかかってしまいます。

また、最近話題になっている教育資金に関する贈与特例 とは、平成25年4月1日~平成31年3月31日までの間に、30歳未満の者が、将来の教育資金に充てるために、直系尊属つまり親や祖父母からもらったお金を1,500万円まで非課税にする制度です。

結婚・子育て贈与や、マイホームの頭金の援助として住宅取得資金贈与も一定額非課税にする特例がありますが、金融機関での手続や申告書の提出など条件を満たして初めて非課税になるので、安易な贈与は危険です。

他には、自分が保険料を負担していない保険金を受け取った場合や、親族間の無利息のお金の貸し借り、無償の財産の名義変更、離婚時の多すぎる財産分与などは贈与とみなされたりと、身近なお金のやりとりは贈与税に大きく関わっているんです。

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税金は「知らなかった」じゃすまされませんが、贈与税の対象になるかはケースバイケースなところもあるので、事前に専門家に相談して、自身でリスクマネジメントをしましょう。

【参考リンク】

・No.4402 贈与税がかかる場合 | 国税庁(https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm)

●ライター/正木裕美(弁護士)

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