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教育費を「子供名義で銀行に貯める」のはやめたほうがいいワケ

  • 2023.8.10

教育費を貯めるとき、親名義の銀行口座で貯めるか、子供名義の銀行口座を作るべきか悩む親は多いでしょうが、教育費を子供名義の口座でお金を貯めることにはデメリットもあるので、注意点を知って自分の家庭に合った貯め方を選びましょう。

■子供名義なら子供のお金を区別できる

子供名義の口座で教育費を貯めるメリットは、子供のお金を生活費と明確に区別でき、しっかり貯金できることです。第一子、第二子と子供ごとに通帳を分けて教育費を管理できます。

最近では、お年玉やお祝い金を入金するために子供名義の口座を作り、児童手当なども入金して教育費の貯金用として使う人もいます。

ただし、子供名義の口座で教育費を貯めるときには注意しなければなりません。まず、未成年の子供の口座は窓口でしか申し込めないなど、手続きが複雑になることがあります。

また、児童手当の振込先は親名義の口座しか指定できないため、わざわざ児童手当を入金しなければなりません。そして、親子といえども年間110万円を超えるお金をあげると贈与税がかかるおそれがあります。

さらに、第一子と第二子で進学先の違いから教育費に差が生じた場合や、どうしても生活費が足りなくなった場合など、臨機応変にお金をやりくりしにくくなるケースがあります。

■親名義なら手続きしやすく分かりやすい

子供名義でなければならない特別な理由がなければ、教育費は親名義の口座で貯めたほうが分かりやすいでしょう。

親名義の口座なら、児童手当の振込先にしてそのまま貯められます。まとまったお金を教育費用の口座に移しても、贈与税がかかる心配はありません。口座開設の手続きもシンプルです。

また、冠婚葬祭や病気など急な出費で生活費が足りなくなっても、臨機応変にやりくりしやすいでしょう。

■大きくなってお金を渡す時は贈与税に注意

親名義でも子供名義でも、教育費として貯めたお金を子供に渡すときは、贈与税がかからないよう気をつけなければなりません。

贈与税は、年間110万円の非課税枠を超えるとかかります。たとえば、教育費として親名義の口座に貯めた200万円を、大学卒業後に子供名義の口座に振り込むと、贈与税がかかるおそれがあります。

贈与税は、一般的な額のお祝い金にはかからないとされています。教育費として貯めたお金があまったときは、入学祝いや就職祝い、結婚祝い、出産祝いなど、ライフイベントごとにお祝い金として妥当な金額を包むとよいかもしれません。

まとまった金額を一度に渡すより、節目でお金を渡したほうが応援のメッセージが伝わり、子供もお金の使い方をよく考えるはずです。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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