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「遺言書」作り方を間違えると内容が無効にされてしまう!

  • 2023.8.5

相続争いが起こる原因の一つに「遺言書の書き方」があり、おろそかにすると親族の仲が悪化するだけでなく、内容が無効になってしまうこともあります。親族が集まる機会もあるお盆に、次のことを考えてみてはどうでしょうか。

■遺言書の「付言事項」を使って「自分の考え」を伝える

遺言書には、どの財産を誰にどう残すかという内容だけでなく、「付言事項」としてメッセージのようなものを書き足せるので、そこに、どのような気持ちで遺言書を書いたか、理由や考えを書きましょう。すると、親族も遺言書の内容に納得するでしょうし、争いも起こりにくくなるでしょう。

■確実に相続したいなら「公正証書遺言」を作る

親族に争わせることなく、遺言の内容を確実に実行してもらいたいなら、「自筆証書遺言」ではなく、「公正証書遺言」を残すといいでしょう。

「自筆証書遺言」は、その名のとおり自分で書けるもので、紙と封筒と印鑑さえあればできますが、デメリットとして法律的な力が弱く内容が変えられやすい点があります。

これに対して、「公正証書遺言」は公証人という立場で法律の専門家が被相続人の意志を確認しながら一緒に作るもので、手間やコストはかかりますが、法律的な力が強く内容が変えられることもありません。費用は財産状況により大幅に変わりますが、10万円前後かかると考えておくのがいいでしょう。

■認知症と疑われて無効にされないためにすべきこと

公正証書遺言を作ったうえで、もう一つ気を付けたいのが「認知症」についてです。親族から「これは被相続人が認知症の状態で公証人が無理やり書かせたものだ」と訴えられて、無効になってしまった事例はよくあることだからです。

その対策として、認知症ではなかったことを証明するために、遺言書を書いた後にかかりつけの医者に診てもらい診断書をもらっておきましょう。

以上の3つの内容を実行するには、手間と費用がかかりますが、後々争いが起こらないためにも検討してみてください。

文・三澤智史(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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