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また増税!「給料所得控除の変更」で10万円以上税金が増える?

  • 2023.8.2
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「サラリーマンの所得控除が手厚すぎる」と指摘されており、今後、控除が見直されるかもしれない。そうなると、たとえば年収400万円の会社員は税金が年10万円以上増える可能性がある。いわゆる「サラリーマン増税」とメディアが指摘している「給与所得控除の見直し」、これを見越して今から節税のためにできることはないのだろうか?

■会社員の「給料所得控除」は自営業者より手厚いのか?

サラリーマンなどに適用される給与所得控除について、「(自営業などと比べて)相当、手厚い」と政府の税制調査会が指摘しており、この控除が見直されるのではないかと言われている。もしそうなると実質、増税されることになるが、果たして会社員などが受けられる給与所得控除は本当に手厚いのだろうか。

●サラリーマンの場合──収入の3割程度の控除が受けられる

サラリーマンの場合、おおむね収入の3割程度の控除が一律で受けられるが、これは自営業者にはなく、「お得すぎないか」といわれているわけだ。

控除とは、所定の額を収入や所得から差し引いて税金を計算する際の課税所得を減らすことで、税金が安くなる仕組みのことをさす。

給与所得控除は年収によって変わるが、おおよそ3割が収入から差し引かれる。たとえば年収400万円の人は124万円の給与所得控除が受けられる。

なぜこうした控除があるかというと、サラリーマンならスーツなど収入を得るために一定の費用(経費)がかかると考えられるからなのだが、ほとんどの人は年収の3割も経費がかからないだろう。

このように、年収に応じて誰もが控除を受けられるのはサラリーマン特有のメリットといえよう。

なお自費でスクールなどに通う人は、給与所得控除の2分の1を超える金額について特定支出控除を受けられる。

ただし、原則として職務に直接必要なものに限られるため、現在の仕事にまったく関係ない知識を学ぶための“自己投資”には、適用されない。

●自営業者の場合──最大65万円の控除が受けられる

これに対して、自営業者の場合(e-TAXなどを通じて青色申告を行う個人事業主)は一律で最大65万円の青色申告特別控除が受けられる。加えて、事業に使うパソコンなどの備品や家賃の一部、交際費などを経費にできる。

経費にできるものは事業内容などによって異なるが、たとえば、年商400万円の自営業者でも青色申告特別控除と経費を合わせて124万円以上にできる。

また、売り上げが増えた年に翌年分の国民年金保険料を前納する、iDeCoの掛金を月6万8,000円にするなど、サラリーマンにはできない節税も自営業者ならできる。

■「給料所得控除の変更」に備えてやっておきたいこと

給与所得控除に対する見直しが政府の税制調査会で議論されており、そのまま実現すると会社員や公務員にとっては事実上の増税になる。年収が400万円前後の人でも年間10万円以上負担が増えるので、影響は大きい。会社員や公務員にどのような対策ができるか確かめておきたい。

●給与所得控除の税制変更に対してサラリーマンなどができる対策

給与所得控除の税制変更はまだ確定していないが、何かしらの税制変更により事実上の増税になる可能性は十分ある。

給与所得控除が年収のおおよそ10%に縮小される場合、自己投資などに積極的なサラリーマンは、自営業者として独立してビジネスを行うほうが経費に算入できる範囲が広がる分、税制面でのメリットは大きくなるかもしれない。

自営業者になるつもりがないサラリーマンは、iDeCoやふるさと納税による税制優遇を最大限に活用し、給与所得控除の縮小による増税に備えたほうがよいだろう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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