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相続税に注意!子供の預金通帳を管理する「正しい方法」

  • 2023.7.25
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夏のボーナスが入ると、一部を教育資金などの目的で子供の銀行口座に預ける人もいるでしょうが、親が子供の名義で通帳を作って管理する方法は、やり方を間違えると相続税がかかってしまうことがあります。

■“間違った”やり方──名義預金とみなされてしまう

親が子供の預金通帳を管理することは、税務署も問題にしないため、子供が就職や結婚などをきっかけに家を出るときに通帳を渡せばいいのですが、それ以降も親が持ち続けると、税務署は「この預金通帳は実質、親のもの(名義預金)ではないか」と疑うおそれがあります。

また、子供がまだ若く精神的に未熟な時期であっても、親が子の口座からお金をおろして自分のために使っていると、この場合も名義預金とみなされます。

■名義預金とみなされると相続税がかかる

名義預金とみなされて困るのは、親が亡くなったときに相続税がかかるおそれがあるからです。親が亡くなった時点で、預金の所有者が親から子供へ移ったと考えられるためです。

さらに、子供が相続税を申告するときに名義預金があることを言わず、その後で税務署に指摘されると、相続税に加え延滞税などを支払うことになります。

延滞税の税率は年ごとに異なりますが、今年は納税期限から2ヵ月以内の場合は年2.4%、2ヵ月を超えた場合は年8.7%です。

■子供が無駄遣いするおそれのある場合は?

ただ、子供に多くのお金を渡すと散財するという不安があるなら、子供の生活状況に応じて少しずつ送金するのがいいでしょう。または、住宅資金の贈与や結婚子育て資金の贈与など、使い道を限定する方法もあります。

それでも心配な場合は、子供の名義の通帳から親の通帳へ預金を戻すことも対策の一つです。これは、将来の相続税が増える行為のため、税務署から厳しく調査されることはありません。

文/編集・dメニューマネー編集部

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