1. トップ
  2. ライフスタイル
  3. 自分名義の家なのに「贈与税」がかかる場合

自分名義の家なのに「贈与税」がかかる場合

  • 2023.7.22
  • 228 views

家やマンションを買ったり、建てたりすると不動産の登記をしますが、その名義によっては贈与税がかかることがあります。マイホームは大きな買い物なので、数百万円の贈与税の支払いを求められるかもしれません。たかが名義と考えず、次のようなケースでは特に気をつけましょう。

■ケース1 親子で二世帯住宅を建てる

二世帯住宅を建てるとき、親が建築費を出したのに子供名義にすると、贈与税がかかるおそれがあります。

たとえば、建築費のうち2,000万円を親が出しているのに、名義はすべて子供だと、親から子への2,000万円の贈与とみなされ、子供が約586万円の贈与税の支払いを求められる可能性があります。

親のほうから「いずれお前たちのものになるから子供名義にしよう」と言われるかもしれませんが、贈与税のことを伝えて断りましょう。

親子でお金を出して二世帯住宅を建てるときは、お金を出した割合に応じて親子で共有名義にすれば、贈与税はかかりません。

■ケース2 夫婦でペアローンを組む

ペアローンで家を買ったのに、夫か妻の単独名義にすると、贈与税がかかるおそれがあります。

夫と妻それぞれが住宅ローンを組むペアローンなら、単独ローンより借入可能額が増え、マイホームの予算を上げられることがあります。

しかし、たとえば夫3,000万円、妻1,000万円のペアローンを組んで夫の単独名義にすると、妻から夫への1,000万円の贈与とみなされ、夫が231万円の贈与税の支払いを求められる可能性があります。

ペアローンを組むときも、お金を出す割合や住宅ローンの割合に応じて、夫と妻の共有名義にしましょう。

もし単独名義にしたいなら、収入合算を考えてください。収入合算なら、世帯年収で審査されるため借入可能額は増えますが、住宅ローンは夫か妻のどちらかが組むため、単独名義でも贈与にはなりません。

■ケース3 親の自宅をゆずり受けた

自宅の土地・建物も財産なので、親からゆずり受けて子供名義に変えると、贈与税がかかります。

親名義のまま、子供世帯が無償で住むのは問題ないとされています。親から自宅をゆずり受けたときは、すぐに名義を変えないよう気をつけましょう。

ただし、親が亡くなったときは自宅の土地・建物も相続財産となります。住んでいるから当然相続できると思っていても、ほかの兄弟姉妹が反対するとトラブルになることもあるため、気をつけましょう。

■ケース4 自宅に友人や恋人を住まわせる

自宅や別宅に友人や恋人を無償で住まわせても、不動産の名義が自分なら贈与税はかかりません。しかし、名義を友人や恋人に変えてしまうと贈与となり、贈与税がかかります。

不動産の名義は税金にもかかわるため「たかが名義」と考えず、贈与にならないよう気をつけましょう。なお、贈与になるかどうかは一般的なケースをもとにお伝えしており、特殊な事情があるときは判定が変わることがあります。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

元記事で読む
の記事をもっとみる