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多額の税金を取られる?「子供の借金」の肩代わりは贈与になる?

  • 2023.7.21
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親が子供の借金を肩代わりする行為だが、多額の贈与税を取られることがある。また、子供の預金口座に貯めたお金を子供が大きくなってから渡すと、贈与とみなされる場合もあるので注意したい。どんな行為が贈与にあたるのか、しっかりと知っておき、損をしないようにしよう。

■子供の借金を代わりに返すと税金の対象になる?

親子や身内だからといって借金の支払いを肩代わりしたり、気軽にお金を貸したりすると、最大55%の贈与税がかかることがある。お互いに贈与と思っていなくても税金がかかるNG行動を知り、税務署から多額の税金を求められて慌てることがないようにしよう。

●奨学金の返済を肩代わりする

親が奨学金など子供名義の借金を肩代わりしたり、子供の税金を代わりに払ったりすると、贈与税がかかるおそれがある。

退職金が入ったときや、子供が結婚するときなどに、奨学金を一括返済できるよう援助したいと思う親もいるだろう。

しかし、返済が目的でも、お金を贈与したことには変わりない。贈与税の非課税枠110万円を超えると贈与税がかかる可能性が高いので、気をつけよう。

●貸したお金の返済をチャラにする

貸したお金を返さなくてよいことにすると、贈与税や相続税がかかることがある。

子供に貸したお金を返してもらっていても、結婚などを機に「これからは返さなくていい」と伝える親もいるだろう。

また、子供にお金を貸したまま親が亡くなることもある。たとえば、父親が子供にお金を貸したまま亡くなってしまい、母親が「借金を返さなくてもいい」と伝えることがある。

しかし、返さなくてよいとなると、子供は金銭的に得をするため、贈与税や相続税がかかるおそれがある。

■子供の預金口座も?贈与税の対象になるケース

子供のために預金をする場合したにもかかわらず、やり方渡し方を間違えると多額の税金がかかることがある。税金の知識がなかったばかりに、せっかく貯めたお金が減るのは親にとっても子供にとっても残念なことだろう。うっかりやると税金がかかる行動を知り、損をしないようにしたい。

●子供が大きくなってから子供名義の通帳を渡す

子供名義の通帳に少しずつお金を貯めて、大きくなってから渡すと、贈与税がかかることがある。

子供名義の通帳にお年玉やお祝い、児童手当などを貯めておき、20歳や大学卒業などの節目を迎えたタイミングで通帳を渡そうと考える親もいるだろう。

しかし、贈与は「もらった」と知った日に成り立つので、長い時間をかけて貯めたお金でも、渡した日を基準に税金がかかる。

20年かけて少しずつ入金し、子供が20歳になったとき残高500万円の通帳を渡すと、約50万円の贈与税がかかるおそれがある。

子供が理解できる年齢になったら、子供名義の通帳を見せながら「あなたのためにお金を通帳に入れているからね」と話しておくとよいいだろう。

●自分の死後に備えて子供名義の通帳を遺しておく

親の死後に子供名義の通帳が出てきても、子供がその通帳のことを知らないと、相続税がかかるおそれがある。

生きている間に子供にお金をわたすのは気恥ずかしいからと、子供名義の通帳にお金を貯め、自分の死後に渡してほしいと考える親もいる。

しかし、子供が通帳の存在を知らなければ、子供名義の通帳にお金を移しても贈与にはならない。そうなると、子供名義の預金も相続財産に含める必要があり、財産の額によっては相続税がかかる。

子供名義の通帳を作ったら子供にきちんと知らせておくとともに、大きくなってからは自分で管理できるよう通帳や印鑑を渡しておこう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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