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熟年離婚の原因になる?「夫婦ゲンカ」で言ってはいけないこと

  • 2023.7.17
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毎日のように喧嘩をしている夫婦もいるだろうが、相手にこれだけは言ってはいけない言葉がいくつかある。その言葉が原因で、熟年離婚をする夫婦も少なくないが、どのような言葉を使ってはいけないのだろうか。また、もし夫婦喧嘩が原因で熟年離婚をすることになった場合、退職金は財産分与の対象となるのか?

■夫婦喧嘩でこれだけは言ってはいけないNGワード

夫婦喧嘩でヒートアップして、つい余計なことを言ってしまう場合がある。親子間でも、意見の食い違いなどで衝突するのだから、育った環境が違う夫婦間ならなおさらだろう。しかしできるなら、仲直りしてお互いに支え合っていきたいものだ。夫婦喧嘩でこれだけは言ってはいけないNGワードにはどのようなものがあるのだろうか。

●誰のおかげで生活できているのか

夫婦喧嘩でありがちなテーマは、家計の問題だ。夫婦ともに仕事をしている家庭もあるが、専業主婦(主夫)だったり、どちらかの収入が大幅に少なかったりする場合もあるだろう。

そういったときに、収入が多い方が「誰のおかげで生活できているのか」などのNGワードを言ってしまうケースがある。

働き方に関しては夫婦間で話し合っていると思うので、つい言いたくなることがあったとしても、絶対に口に出してはいけないワードだ。

●この前もそうだったけど

夫婦喧嘩の際に、「この前もそうだったけど」など、以前の喧嘩の内容を蒸し返すのはNGだ。なぜなら以前の喧嘩で、その問題は終わっているからだ。

何度も同じような内容で夫婦喧嘩になっているのなら仕方ないかもしれないが、頻繁に終わった話を蒸し返すと、相手も嫌気がさしてしまう。

■「熟年離婚」したら退職金はどうなる?

熟年離婚した場合は退職金も相手に請求できるが、自分や相手の行動次第では受け取れる退職金の額が減ってしまう。退職金の財産分与の考え方や注意点を知り、老後生活の糧となる退職金をしっかりもらおう。

●使い込まれた退職金は請求できない

退職金を浪費や個人の借金返済などで使い込まれると財産として存在しなくなるため、財産分与で請求できなくなる。これから退職金を受け取り、離婚を切り出す予定なら、相手による退職金の使い込みに注意しよう。

使い込みを防ぐには、裁判所に「仮差押え」を申し立てるという方法がある。自分で申し立てることもできるが、複雑な手続きが必要なので、弁護士などの専門家に依頼することも検討しよう。

●別居期間はカウントされない

定年前に別居すると、財産分与で受け取れる退職金が減ることがある。

財産分与の対象になるのは、夫婦が協力して作った「共有財産」だ。別居中に受け取った給与などは、受け取った人の財産になる。

退職金は、結婚して同居している期間に応じて計算されるため、別居期間はカウントされない。

安易に別居すると、財産分与の対象になる退職金が減ることになる。

財産分与の対象になる退職金は、勤続年数から結婚前の期間や別居後の期間を差し引いて計算する。

そのため、貯金のように2分の1を受け取れるわけではなく、思っていたより少なくなることがある。

会社の退職金規定などで確認し、どのくらい受け取れるか計算しておくとよいだろう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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