1. トップ
  2. 帰省で親からもらったものに贈与税がかかる?注意すべきモノ3選

帰省で親からもらったものに贈与税がかかる?注意すべきモノ3選

  • 2023.7.13
  • 329 views

実家の親から軽い気持ちでもらった金品に贈与税がかかってしまう場合があります。夏休みに帰省した際に、何かを譲り受けることもあるでしょうが、その際、何に気をつけたらいいのでしょうか?

■金(ゴールド)や宝石はもらった日の「時価」に気をつける

金(ゴールド)や宝石をもらうときは、受け取った日の時価が評価額となり、110万円以上の価値があれば贈与税の対象となるため注意します。

金は1gあたりの取引価格は、2023年7月7日現在、1万円弱です。価格は新聞やネットで調べられます。

宝石類は買った店の価格や業者による査定額、宝石鑑定士に依頼して出してもらった額を参考にします。

■車は買ったときの価格や評価額に気をつける

親が使わなくなった車をもらうという時は、新車なら買ったときの価格、中古車なら評価額を確かめましょう。これらが110万円以上だと、贈与税の対象となります。

中古車の評価額を出す際に参考にできるのは、中古車市場の取引価格や、業者による査定額です。

■お金は「用途」に気をつける

お金をもらうときに注意すべきは「用途」です。基本的に110万円以上(1年間の合計)もらうと贈与税の対象となりますが、留学資金やローンの手助けとして受け取る場合は贈与税がかかりません。

また、教育費用としてもらうなら1,500万円まで非課税です(教育資金の贈与税の非課税措置)。ただし、お金を受け取れるのは30歳未満の直系の子または孫です。

さらに、ローンの手助けとしてなら1,000万円まで非課税です(住宅取得等資金の贈与税の非課税措置)。条件は、もらう人が1月1日の時点で18歳以上の直系の子や孫であることや、合計所得が2,000万円以下であることです。

■結婚式のご祝儀や結納金には贈与税はかからない

ちなみに、結婚式のご祝儀や結納金などの場合は、贈与税がかかりません。高い金額をもらうため心配になりがちですが、法律では「社会通念上相当」とされる金品には税金がかからないことになっています。個人からのお祝いやお見舞い、香典などもこれに相当します。

ただご祝儀や香典だからといって、社会通念上、相当とは言えない額を渡すと、非課税にはならないと考えたほうがよいでしょう。

文・佐々木美紀(ライター)
編集・dメニューマネー編集部

元記事で読む
の記事をもっとみる