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最大32万円もらえる?家族が亡くなったとき使えるお金の制度

  • 2023.7.3

家族が亡くなると、葬儀や今後の生活にかかるお金のことが心配になる人もいるだろうが、遺族が使える給付金の制度がある。給付金の中には、最大32万円出る制度もあり、こうしたものを使えば生活にも余裕が出てくるかもしれない。家族が亡くなった時に使える制度と、残された遺族がやってはいけない行動を見てみよう。

■家族が亡くなったときに申請すればもらえるお金

家族が亡くなると、葬儀や今後の生活など、お金のことが心配になる人もいるだろうが、日本には、そうした遺族を守るためのさまざまな給付金制度があり、該当すればお金を受け取れるケースがある。どんな制度があるのか、見てみよう。

●公的制度でもらえるお金

国民年金を収めていた人が亡くなった場合、故人と生計を共にしていた遺族には、遺族年金という給付金が支払われる。遺族年金には次の3つがあり、条件によりどれかひとつを受け取れる。

・寡婦年金…国民年金を10年以上納めていた夫が年金を受け取る前に亡くなった場合(2017年8月1日以降死亡の場合)、妻に年金の一部が支払われる。

・遺族基礎年金…子どものいる配偶者もしくは子どものみが対象(子どもが18歳になった年度の3月31までであるか、20歳未満で障害等級1級または2級の場合)。

・死亡一時金…被保険者が国民年金保険料を36ヶ月以上納めていた場合に支給。

寡婦年金と遺族基礎年金に該当しない人は、36ヶ月以上国民年金保険料を納めているという条件のみの死亡一時金になるだろう。

死亡一時金でもらえる額は12~32万円と、保険納付月数によって異なる。

寡婦年金と遺族基礎年金の額は、状況によりさまざまだ。また、厚生年金や共済年金に入っていた場合、遺族基礎年金に加え遺族厚生年金を受け取れるだろう。

●勤務先からもらえるお金

故人が働いていた会社から、以下の給付金が受け取れることもある。

・慶弔金…会社の役員や従業員が亡くなったときに遺族に渡すお金。

・死亡退職金…受け取る予定だった退職金。

慶弔金は故人のこれまでの功労に報いる目的で支払われる。対象は会社によりさまざまだが、役員や従業員だけでなくその家族にまで慶弔金が出る会社も多いようだ。慶弔金の額は会社ごとに異なり、業務上の死亡かどうかによっても差がある。

それに対して死亡退職金は、故人が受け取るはずだった退職金を遺族の生活の足しにしてもらう目的で支払われる。

また、勤務先から受け取るという側面では同じだが、弔慰金は原則非課税なのに対し、死亡退職金には相続税がかかり、税制上別の項目で処理できるのが特徴だ。

ただし、これらが受け取れるがどうかは、会社が慶弔金や死亡退職金制度を導入していることが前提になる。

導入していない場合は受け取れないので、まずは会社に確かめる必要があるだろう。

■家族が亡くなったあとにやってはいけないこと

親族が亡くなった後にやるべき手続きはたくさんあるが、すぐにやってしまうとトラブルにつながるものもある。どのような行為が当てはまるのだろう?

●亡くなったことを銀行に連絡する

親族が亡くなってからすぐに銀行に連絡する必要はない。亡くなったことを伝えると、故人の口座は凍結され、預金の自動引き落としや預け入れができなくなるからだ。

例えば、故人の口座を公共料金の引き落としに使っていた場合、引き落とし口座の変更手続きが済んでから銀行に連絡しよう。

ただし、口座が凍結されていないからといってお金を勝手に引き出してはならない。

自分以外の相続人から「遺産を自分のものにしようとしたのではないか」と疑われ、相続人同士のトラブルに発展するケースがあるからだ。

故人に借金などの負の遺産があった場合も相続は発生する。お金を勝手に引き出すと、相続を放棄することが難しくなり、借金を相続しなければならない可能性もでてくる。

●故人の携帯電話を解約する

もう使うことがないからという理由で、故人が使っていた携帯電話をすぐに解約しようとする人は多い。

しかし、亡くなったことを新聞や人づてで知った友人が、遺族に連絡をとるために故人の携帯電話に連絡をしてくることがある。

亡くなってから1ヵ月ほどは解約せず、携帯電話に連絡がきたときに遺族が対応できるようにしておいたほうがよいだろう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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