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転職・退職でもらえる給付金3選 申し込まないともらえない?

  • 2023.7.2
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退職したときや転職したときにもらえる給付金がありますが、知らずに申し込まないともらえませんし、知っておくだけで金銭面での不安が減るのではないでしょうか。

■退職したらもらえる──失業手当

失業手当は、会社を辞めてから次の就職先が見つかるまでのあいだ雇用保険から支給される手当です。離職票をハローワークに提出すれば手続きできます。

条件は次の2つです。
・仕事を探していること
・雇用保険に1年以上(会社都合でやめた場合は6ヵ月以上)入っていること

1日あたり支給される金額は、会社をやめる前6ヵ月間の給料(ボーナスはのぞく)の総額を180で割った「賃金日額」の50~80%で、給与が低かった人ほど給付率は高くなります。ただし、賃金日額には上限と下限があります。

支給される期間は、自己都合でやめた場合、保険に入っていた期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満で120日です。

会社都合でやめた場合は年齢によって支給される日数が異なります。35歳以上45歳未満の場合、保険に入っていた期間が5年以上10年未満なら180日、10年以上20年未満なら240日です。

■次の仕事が決まればもらえる──再就職手当

再就職手当は、失業手当の給付期間中に次の仕事が決まったらもらえる手当です。手続きはハローワークで行います。

条件はこの2つです。
・失業手当の支給日数が1/3残っていること
・次の仕事先で1年以上働く意思が確認できること

入社が決まってハローワークに報告をした1ヵ月後に支給されますが、金額は失業手当の支給日数残で異なります。失業手当の支給期間が2/3以上残っていれば失業手当1日分の70%、1/3残っていれば60%がもらえます。

■転職して収入が減ったらもらえる──就職促進定着手当

就職促進定着手当は、再就職先の給与が前のところよりも下回ったときに支給される手当です。こちらも手続きはハローワークで行います。

条件はこの3つです。
・再就職手当をもらっていること
・新しい会社で半年以上働き、雇用保険に入っていること
・半年間の賃金が前の勤め先よりも少ないこと

申請は、再就職してから半年たてば行えます。支給額は「(再就職してから半年間の賃金の合計÷180)×賃金を支払う対象になる日数」で決まり、申請してから1ヵ月ほどでもらえます。ただし、正社員で働いていた人がパートやアルバイトに転職して収入が下がっても、手当がもらえないことがあります。

転職したいけれど収入が途絶えたり手取りが減ったりするのが心配という人は、こうした制度があること、申し込みの方法をおさえておきましょう。

文・山田千景(ライター)
編集・dメニューマネー編集部

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