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「子供の奨学金」の肩代わりで税金が取られる?贈与税をとられる3つの行動

  • 2023.6.30
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親子や身内だからといって借金の支払いを肩代わりしたり、気軽にお金を貸したりすると、最大55%の贈与税がかかることがあります。お互いに贈与と思っていなくても税金がかかる3つのNG行動を知り、税務署から多額の税金を求められて慌てることがないようにしましょう。

■NG行動1 奨学金の返済を肩代わりする

親が奨学金など子供名義の借金を肩代わりしたり、子供の税金を代わりに払ったりすると、贈与税がかかるおそれがあります。

退職金が入ったときや、子供が結婚するときなどに、奨学金を一括返済できるよう援助したいと思う親もいるでしょう。

しかし、返済が目的でも、お金を贈与したことには変わりありません。贈与税の非課税枠110万円を超えると贈与税がかかる可能性が高いので、気をつけましょう。

■NG行動2 無利息でお金を貸す

「お金の貸し借り」と思っていても、利息や返済期限がないと贈与とみなされる可能性が高くなります。

子供が生活に苦労している、夢を叶えるため起業するといったときに、お金を渡したいと考える親もいるでしょう。子供の顔を立てて「貸す」と言いつつも、「いつか返してくれたらいいから」「利息なんていらないから」などと伝えることがあります。

しかし、利息も返済期限もなければ、お金を贈与したのと変わりません。税務署に贈与とみなされれば、贈与税がかかるおそれがあります。

贈与税がかからないようにするには、親子や身内でお金の貸し借りをするときでも借用書を作り、利息を決めましょう。また、返済予定表を作り、口座間でお金を移して返済履歴を残しておくと安心です。

■NG行動3 貸したお金の返済をチャラにする

貸したお金を返さなくてよいことにすると、贈与税や相続税がかかることがあります。

子供に貸したお金を返してもらっていても、結婚などを機に「これからは返さなくていい」と伝える親もいるでしょう。

また、子供にお金を貸したまま親が亡くなることもあるでしょう。たとえば、父親が子供にお金を貸したまま亡くなってしまい、母親が「借金を返さなくてもいい」と伝えることがあります。

しかし、返さなくてよいとなると、子供は金銭的に得をするため、贈与税や相続税がかかるおそれがあります。

お金や物をあげる行為以外にも、実は贈与になる行動はたくさんあります。

税務署は年末調整などから個人の収入を知るので、違和感のあるお金の使い方をしていると目をつけられます。また、相続では故人や相続人の通帳を10年さかのぼって見る権利があり、そのときに過去の贈与が分かることもあります。

贈与と思わず税金を申告していないと、時間が経つほど金額がかさむ最大年14.6%の延滞税や、申告しなかった罰金としての最大30%の無申告加算税が上乗せされることもあります。

良かれと思ってしたことで、子供が多額の税金を払わなければならなくなることもあるので、親子でもお金のやり取りは慎重に行いましょう。

ただし、子供が複数の業者から多額のお金を借りており、収入も財産もなく返済の目途がまったく立ったないといった特殊なケースでは、親が借金を肩代わりしても贈与税がかからないこともあります。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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