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もうすぐ発売、1等3億円!「サマージャンボ宝くじ」当せん金には税金はかかる?

  • 2023.6.29
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「サマージャンボ宝くじ」の販売が7月4日に始まりますが、今年の1等賞金は3億円となっています。宝くじで高額当せんした場合、手に入れたお金に税金がかかることがあります。どのような場合、当せん金に税金がかかってしまうのでしょうか。

■宝くじの当せん金に税金はかからない

宝くじの当せん金に、税金はかかりません。これは「当せん金付証票法」という法律で定められています。そのため、確定申告の必要もありません。

なお、当せん金付証票とは宝くじのことで、当せん金付証票法とは宝くじの販売に関する規制などにまつわる法律です。

とはいえ、宝くじはまったく税金と関係ないかというとそうではなく、購入金額の中に税金が含まれています。

■当せん金を分配すると贈与税がかかる?

宝くじを何人かで共同購入し、その当せん金を仲間内で分けると、受け取った側に納税の義務が生じることがあります。

そうならないようにするには、まず購入資金の負担割合を仲間内で共有しておくこと。そして共同購入した人全員で当せん金を受け取りに行き、金融機関が発行する「宝くじ当選証明書」に各自が受け取る金額を書いてもらいましょう。そうすれば、それぞれの宝くじの当せん金として受け取れるので、税金がかかりません。

■家族に当せん金をあげた場合は?例外あり

当せん金を家族にあげると、贈与税がかかることがあります。この場合、贈与された人が贈与税を申告することになります。

贈与税がかかるのは、1年間にもらった金額が110万円を超える場合。この金額を超えなければ非課税です。

また、例外もあります。たとえば、父母や祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族からの贈与が例外にあたります。

条件を満たす必要はありますが、家を建てたり増改築したりするお金や教育資金、結婚・子育て資金では一定の金額が非課税になる特例があります。

また夫婦や親子、兄弟姉妹など、自分だけでは生活できない状態の人を助けるため、生活費や教育費に充てるために得たお金も例外となり、贈与税がかかりません。なお、ここでいう生活費の中には養育費や病気の治療費なども含まれます。

ただし、生活費や教育費の名目でもらったお金でも、実際にはそれを預金したり、そのお金で株式や不動産などを買ったりした場合は贈与税がかかるので注意しましょう。

■高額当せんで税務調査を受けることがある?

宝くじの当せん金は非課税なので、高額当せんしたというだけで税務署による税務調査を受けることはありません。

とはいえ、何かあったときのためにも、当せん金を受け取るときは必ず金融機関で「当選証明書」を発行してもらい、しっかり保管しておきましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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