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住民税が払えない…減額できる方法があるって本当?分割支払いはできる?

  • 2023.6.23
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6月頃は昨年度の所得に応じた住民税の納税額が決定される時期です。住民税は、会社の場合は通常給与から天引きされますが、フリーランスや自営業などは個人で納付します。

住民税の納税通知書を手にして、思わぬ高額な税金にビックリした方もいるかもしれませんね。

では、住民税の分割払いは可能なのでしょうか。また、そもそも税額を減額する方法はあるのでしょうか。

■住民税はいつ払う?

住民税は、給与や年金から天引きされている人を除き、6月、8月、10月、1月の各末日(納期限が土曜・日曜・祝日の場合、その翌営業日)までに支払います。

毎年6月初め頃に市区町村から送られる納税通知書を使って金融機関の窓口やコンビニなどで納付できます。また、あらかじめ手続きをしておけば口座振替による納付も可能です。口座振替の場合、各納期限の日に納税額が引き落とされます。

なお、納税通知書は4回分まとめて送られるため、2回目以降の支払いを忘れないように気をつけなければなりません。

■住民税をさらに分割して支払う方法がある

「去年はフルタイムワーカーで、今年は会社を辞めた」などのケースでは、数十万円分の住民税の納付書が送られてくる可能性もあります。その場合、まとめての支払いが難しいこともあるでしょう。

自営業者や専業主婦(主夫)が「年4回よりも細かく分割したい」と考えた場合、方法は次の2つあります。

●役所に分割払いの相談をする

最初に検討したいのが、役所に相談する方法です。

納税課など担当の窓口で「年4回の分割でも支払いが難しい」ことを伝えましょう。年12回の分割にする、あるいは支払期限を延長(猶予)するといった対応をしてくれる可能性があります。

災害の被害に遭ったなどの事情がある場合は、税金の減免(支払う金額を減らす)措置を取ってくれる場合もありますよ。自治体によっては夜間や休日でも相談を受け付けているところもあるので、調べてみましょう。

「支払いが難しそうだ」と感じたら、なるべく早く相談するようにしましょう。

●クレジットカードで支払う

現金払いや口座振替ではなく、クレジットカード払いを選択する方法もあります。クレジットカード払いなら、銀行や手元にお金がない状態でも支払うことができます。

住民税の納付期限に間に合わなくても、カードの引き落とし日までにお金を用意できれば問題ありません。引き落とし日までに用意することが難しい場合でも、カードが分割払いに対応していれば後で分割払いに変えられることもあります。

クレジットカードで支払えばポイントが貯まるためお得になることも。

■住民税を減額する方法

そもそもの住民税の金額を減らすには、控除を上手に活用する方法があります。控除には所得控除と税額控除の大きく2つがあります。

所得控除には、年末調整で済むものと確定申告が必須のものの2つがあります。さらに、税額控除を活用するのもおすすめです。

●所得控除:年末調整で可能なもの

生命保険料や個人型確定拠出年金(iDeCo)などの掛金は、年末調整時に申告することで節税が行なえます。前者は生命保険料控除、後者は小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。

年末が近づくと、勤務先から扶養控除等申告書や保険料控除申告書などの申告書が配布されます。当該書類を記入すると同時に、保険料や掛金を支払ったことを証明する書類を添付して提出すれば、あとは勤務先で手続きをしてくれます。

●所得控除:確定申告が必須なもの

前年中に使用した医療費は、医療費控除として所得控除の対象となります。この制度は医療費の合計が10万円を超える場合に利用できます。

また病院を利用しなくても、特定の医薬品を購入した際にその金額を所得控除する制度としてセルフメディケーション税制もあります。その年に対象の医薬品を世帯合計で12,000円以上購入していることが条件となります。

確定申告の際に、申告書類に明細書を添付して手続きすれば、これらの控除を利用できます。

●税額控除

税額控除を受けられる精度として代表的なものが、住宅ローン控除です。利用初年度は確定申告が必須ですが、翌年からは不要です。

もう1つがふるさと納税です。本来は住んでいる自治体に納めるはずの税金を、任意の自治体に寄付することで、住民税や所得税が控除されるものです。控除額は寄付金から2,000円を引いた金額で、ふるさと納税は節税を目的とした制度ではないことに注意が必要です。

会社員ならば、ふるさと納税の寄付先が5自治体以内の場合、確定申告不要で手続きできます。

■通知書通りに支払えないときはまず相談しよう!

会社を辞めて無収入になっているときでも、前年の所得をもとに計算された住民税が請求される可能性があります。

しかし病気療養や介護といった理由で離職したなど、どうしても通知書の期日までに支払うことが難しいこともあるでしょう。

そんなときは放置せず、まずはお住まいの市区町村の市民税課・納税課に相談に行きましょう。自治体によっては、支払期間の猶予などの対応をしてもらえることがありますよ。

文・fuelle編集部

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