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とうとう自己破産?! 不倫裁判でどうしても慰謝料を払いたくない昼顔妻の最悪な結末【第7回】

  • 2023.6.20

不倫をされて離婚をした祐介さん。祐介さんが新たなパートナーと暮らし始めた途端、不倫した元妻は子どもと祐介さんとの面会交流を拒否し、着信拒否までして連絡を取れないようにしたため、面会交流調停と時を同じくして不倫裁判も始まりました。今まで散々トンデモ発言をしてきた元妻は一体どう出るのでしょうか。その模様を私野々原なつめがお送りします。【実は身近にある不倫】

【実は身近にある不倫】不倫した元妻と不倫相手に慰謝料300万を請求

調停は直接当人と、弁護士がついていれば弁護士が同席して家庭裁判所に足を運びます。しかし昨今の民事裁判はコロナの影響もあり、両方の弁護士と裁判官のみでZoomで行われ、原告と被告人は出席しないでよいことが多いようです。

「第一回目の裁判では元妻は弁護士を見つけられず、そのまま終了という形になりました。でも二回目の裁判から元妻側と不倫相手の男側に弁護士がつきました。それで、こちら側の弁護士が不倫した二人を『共同責任』という形にして二人で慰謝料300万円を請求することになりました」

しかし、不倫相手の男はもう生活保護ではないと思っていたらまだ生活保護生活だったらしく、裁判官の判断により「2人には支払い能力がないので2人合わせて100万円の慰謝料を請求する」ということになったといいます。

「正直なところ、ここまで慰謝料の額が下がるとは思っていませんでした。こちら側の弁護士いわく、相手が生活保護などではない場合、200万円が相場とのことでした。でも、額は下がったものの慰謝料は発生することがわかったので、次の裁判に向けて弁護士と準備を始めました」

しかし、思っていた以上に裁判は長引きました。毎月祐介さんは弁護士からの裁判結果をハラハラしながら待っていました。

「何回目かの裁判で、元妻側が、毎月1万円ずつ50回払いの分割で払うと言い始めたんです。毎月1万円だなんてふざけ過ぎています。不倫の謝罪になっていません。なので、元妻の親はお金をもっているため、元妻の親を保証人にして一括で払ってほしいと要求しました」

この要望に対し元妻は一度は「保証人をつけることを検討する」と答えたものの、次の裁判では「保証人はつけられない」と言ってきたそうです。

裁判は1年近く長引きました。そしてようやく解決に至りそうと思ったとき、元妻はとんでもない言動に出ます。

「なんと、自己破産すると言い始めたんです。自己破産すると免責となり慰謝料を払う義務がなくなります。でも、自己破産自体に50万円くらいかかるし、自己破産なんてしたら5~7年はクレジットカードが使えなかったりローンが組めなかったりと生活に支障をきたします。そして財産の処分も必要になります。官報に名前が載ってしまうので、何らかの不利益もあるかもしれません」

また、不倫相手も自己破産の手続きを始めました。ちなみに生活保護の人は無料で自己破産ができるそうです。

「弁護士いわく、自己破産は手続きに時間がかかるので途中でやめる人も多いそうで、自己破産を途中でやめた場合は慰謝料を払う、といった内容の文書を作ってもらいました。慰謝料を取れる確率は下がりましたが、自己破産をするという大きなダメージを与えられたと思っています」

やはり、不倫をして良いことなど一つもありません。祐介さんの元妻の場合、今後の生活に支障をきたしてしまう自己破産という形に至りました。もし、不倫をしてしまいそうになったら一度冷静になって踏みとどまってほしいものです。

©Ryuichi Sato/Getty Images
©Kohei Hara/Getty Images

取材、文 野々原なつめ

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