1. トップ
  2. お仕事
  3. 手続き方法も解説! ワーママが出産前後に申請すべき制度3つ

手続き方法も解説! ワーママが出産前後に申請すべき制度3つ

  • 2015.11.29
  • 2146 views

こんにちは。ウェブライターのうぇぶりんです。自分で言うのもなんですが、子育て歴20年のベテランです。

私は妊娠9か月で仕事を休職したのですが、出産後約3年で復帰しました。出産手当金や出産一時金など、出産でもらえるお金は全て申請しました。 そのおかげで、退職した後も金銭的な不安は少なかったと思います。

最近は少子化に伴って、これまでの一時金や手当金に加え、育児休業給付制度などがあり、私が出産したときよりも保障が手厚くなっています。また、今年の4月から産前産後休業中の社会保険料が免除されるなど、少子化対策も進んでいます。

しかし、その手続きは複雑でわかりにくいのが実情です。そこで、今回は出産してから育児休暇取得後までに必要な手続きを、順を追って具体的にご紹介します。

●働くママが出産前後に申請すべき制度3つ

●(1)社会保険料の免除

出産手当など、お金をもらうための申請も大切ですが、働くママは、まず産前産後休業中の社会保険料を免除してもらう手続きをしましょう。産休は予定日より6週間の産前と分娩翌日からの8週間の休業期間を指します。この期間中は給料を支給しない企業がほとんどですので、この免除制度は働くママにとってとてもありがたいシステムですね。

手続きは、勤務する会社事業主が被保険者の生年月日や出産予定日などを記入した健康保険・厚生年金保険の産休取得者申請書を、管轄の社会保険事務所に提出するだけです。承認されると、該当付きから社会保険料が免除されます。

出産後8週間を過ぎてから子が1歳になる前日まで育児休暇の取得可能ですが、その間も申請すれば免除されます。こちらの手続きも申請方法も事業主が育児休業等取得者申出書を提出し承認されて完了です。

●(2)出産育児一時金と出産手当金

社会保険に加入している働くママなら、忘れずに請求して欲しいのが出産一時金と出産手当金です。出産育児一時金は、分娩した医療機関に証明してもらった申請書を加入先の健康保険組合に提出します。加入者本人が申請することもできますが、最近では医療機関が加入者に代わって申請する直接支払制度が主流になっています。

一方、出産手当金は産休中に標準報酬月額の3分の2を限度に支給されます。提出先は管轄の健康保険組合ですが、賃金台帳や出勤簿など申請書以外に添付しなければならない書類があり、申請に関しては事業主に経由で行うのが一般的です。ちなみに、今年6月に出産した、ビジネスホテルチェーン大手に7年勤務しているA子さんは40万円弱の出産手当金を手にすることができたそうです。

●(3)育児休業給付金

諸々の免除や手当の申請の仕上げは、育児給付金の手続きです。産休が終了してから4か月以内に所属のハローワークで手続きをします。初回は事業主が、2回目以降は加入者本人が申請します。

書類はハローワークのホームページからダウンロードすることも可能です。初回は出生日を証明するための母子手帳の該当ページのコピーと給付金の振込先の通帳コピーなどが必要です。その他に出産手当金同様、賃金台帳や出勤簿も添付します。原則、休業開始時賃金日額の支給日数分の67~50%が支給されます。

免除申請や手当・給付金の申請先はそれぞれ違うため、手続きを煩雑に感じてしまいがちですが、産休中や育児休業中の無給や減給の負担を少しでも軽減するためにはぜひとも欠かせない手続きばかりです。面倒がらずに事業主に相談しながら、もれなく手続きを進めていきましょう。

【参考リンク】

・育児休業給付の内容及び支給申請手続について | ハローワーク(PDF)(https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf)

●ライター/うぇぶりん(児童英語講師)

の記事をもっとみる