1. トップ
  2. ライフスタイル
  3. そのお金、戻ってくるかも!知らないと損する「医療費控除」の意外な費用一覧

そのお金、戻ってくるかも!知らないと損する「医療費控除」の意外な費用一覧

  • 2023.3.4

医療費控除を利用すると、年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくる場合があります。医療費控除の対象となる医療費の範囲は意外と広いので、あなたもその対象になるかもしれません。

そこで今回は、医療費控除の概要や要件、注意点について解説しています。

■医療費控除とは

医療費控除とは、年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで税金の還付を受けられる制度です。

対象となる医療費は、本人のものだけではありません。家族などの医療費も対象になる可能性があります。

■医療費控除の計算式

医療費控除は1月1日~12月31日までに自分、または自分と生計を一つにする配偶者やその他親族のために支払った医療費について、以下の式で計算した金額が「医療費控除」として所得から最高200万円まで控除されます。

【医療費控除額の計算式】
・総所得金額200万円未満の人
(1年間に支払った医療費-保険金などで補填された金額)- 総所得金額×5%
・総所得金額200万円以上の人
(1年間に支払った医療費-保険金などで補填された金額)- 10万円

■医療費控除の対象となるもの、ならないもの

医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費のうち主なものを紹介します。

●【医療費控除の対象となる医療費】(*は対象ではないもの)

・診療・治療費
(*健康診断の費用や医師への謝礼は対象外)

・治療または療養に必要な医薬品の購入費
(*病気の予防や健康増進のための医薬品購入費は対象外)

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
(*上記のうち疲れを癒す、体調を整えるなど、治療に直接関係ないものは対象外)

・医師の診療や出産による入院などで、電車やバスなどの交通手段の利用が困難なために利用したタクシー代
(*自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代、実家で出産するために実家に帰省する場合の交通費は対象外)

・妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用、通院費用
(*入院に必要な寝巻きや洗面具などの身の回り品は対象外)

・入院の部屋代、差額ベッド代(医師の診療・治療を受けるために通常必要な費用)2人部屋を1人で利用したときは1人分のみ
(*本人や家族の都合で個室を利用したときの差額ベッド代は対象外)

・金やポーセレンを使用したときの歯の治療費
(*歯並び矯正は対象外。ただし年齢や矯正の目的から、社会通念上矯正が必要と認められる場合は対象になることがある)

・白内障の機能回復などのために購入した眼鏡の購入費用
(*一般的な近視や遠視矯正を目的とした眼鏡の購入費用は対象外)

■医療費控除を受ける際の注意点

では、医療費控除を利用するうえでの注意点を3つ紹介します。

●領収証は5年間保管が必要

医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書に必要事項を記入のうえ、確定申告書と併せて所轄税務署に提出しなければなりません。

健康保険組合などが発行する医療費通知書(医療費のお知らせ)があるときは、明細書の代わりに医療費通知書を添付します。

なお2017年より、医療費の領収書の添付は不要になっていますが、5年間は自宅で保管する必要があります。税務署から提出を求められたときは提示、または提出が必要です。

●セルフメディケーション税制とは併用できない

セルフメディケーション税制とは、医療用から転用された一部医薬品を購入するための費用が1万2,000円を超える場合、医療費控除の特例として、所得控除が受けられる制度です。

セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないため、いずれか大きい方の控除額を使うようにしましょう。

●医療費控除は5年間さかのぼって請求できる

後から医療費控除を請求し忘れたことに気がついた場合でも、医療費控除は過去5年間請求ができます。過去に自分や生計を一つにする配偶者や親族が多額の医療費を負担していないか、今一度確認してみましょう。

■確定申告の前に要チェック!

医療費控除は、自分や配偶者などが年間に負担した医療費の一部を所得から控除できる仕組みです。対象となる医療費は範囲が広いため、医療費控除の要件に該当するかもしれません。

確定申告の前に、医療費控除が受けられないかどうか確認してみてはいかがでしょうか?

文・金子賢司
立教大学法学部卒業後、東証一部上場企業に入社。その後、保険業界に転身し、ファイナンシャル・プランナー(FP)として活動を開始。FPの最上級資格CFP資格を取得し、個人・法人のお金に関する相談を受けながら、北海道のテレビ番組のコメンテーターなどとしても活動している。

元記事で読む
の記事をもっとみる