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創業者イ・スマンの“復帰説”は「事実ではない」…SMエンタの筆頭株主となったHYBE、追加立場【全文】

  • 2023.2.11

BTS(防弾少年団)らを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEがイ・スマン前SMエンターテインメント総括プロデューサーの持ち株を買収することと関連して、追加で立場を発表した。

2月10日、HYBEは追加の立場文を通じて、「今日午前、当社が配布した報道資料と関連して多様な誤解が発生しているため、それを正すべく、以下のように説明する」と話を切り出した。

イ・スマンには経営権も復帰も“ない”

 

HYBEは「イ総括が経営権を維持したり、依然としてSMエンターテインメントでプロデュース作業をしたりすることになるという内容は、根拠のない推測に過ぎない」とし、「HYBEは株式売買契約を通じて、SMエンターテインメントの支配構造改善問題を確実に解決した」と強調した。

また、イ・スマンの“プロデューサー復帰説”については「今後3年間、海外でのみプロデュース業務を遂行でき、本株式売買契約で保有している株式数が制限されるため、イ総括が持続的に経営権を行使したり、プロデューサーとしてSMエンターテインメントに復帰したりするという内容は事実ではない」と説明した。

(写真提供=OSEN)イ・スマン

イ・スマンがSMエンターテインメントの2023年定期株主総会での議決権をHYBEに委任したことについても、「(イ・スマンが)2023年定期株主総会で議決権を委任する義務があり、当社が指定した人事に対する理事選任協力義務が存在するため、SMエンターテインメントの経営権を行使したり、人事に介入したりできるという内容は事実ではない」と正した。

同日午前、HYBEはSMエンターテインメントの創業者で筆頭株主であるイ・スマンが保有する株のうち、14.8%を4228億ウォン(約422億8000万円)で買収する契約を締結したと明らかにした。

HYBE側は今回の公開買収について、「SMエンターテインメントに対する支配力を確保し、韓国の代表的エンターテインメント企業の地位にふさわしい、望ましい支配構造を創立するため」とし、「対象会社が保有した多様な知的財産権(IP)と事業的機会が、株主を含む利害関係者たちとの紛争と支配構造上の不確実性に毀損される前に、同種業種に従事するHYBEとの事業的なシナジー効果を通じてK-POPのグローバル化という共同の目標につながるようにするためだ」と説明した。

(写真提供=OSEN)HYBEのパン・シヒョク議長

またHYBEは、「SMの支配構造改善に対するイ・スマンの意志を確認した」とし、「(HYBEが)すでに理事会中心の経営を通じて最高水準の支配構造の透明性を備えたことはもちろん、マルチレーベル戦略の運営とファンプラットフォームの開発など業界先進化を主導しただけに、SMの支配構造改善過程に積極的な役割を遂行する」との意志を表わした。

HYBEの追加の公式立場全文は、以下の通り。

今日(2月10日)午前、当社が配布した報道資料と関連して多様な誤解が発生しており、それを正すべく、以下のように説明します。

下段の内容はHYBEとイ・スマン前総括(以下、“イ総括”)プロデューサー間に締結された株式売買契約の内容のうち、確約事項の縮約本であり、これを基盤に主な誤解が発生する内容について説明したいと思います。

1.(競業禁止および誘引禁止)イ総括は今後3年間、国内を除く海外でのみプロデュース業務を遂行することができます。同時に今後3年間、SMエンターテインメントの役職員を雇用したり、SMエンターテインメントアーティストと契約を締結したりすることはできません。

⇒説明:今後3年間、海外でのみプロデュース業務を遂行でき、本株式売買契約で保有している株式数が制限されるため、イ総括が持続的に経営権を行使したり、プロデューサーとしてSMエンターテインメントに復帰したりするという内容は事実ではありません。

2.(議決権委任など協力義務)イ総括はSMエンターテインメントの2023年定期株主総会で議決権をHYBEに委任することにしました。また株主提案を通じてHYBEが指定した人事を、理事を選任するうえで積極的に協力することにしました。

⇒説明:2023年定期株主総会で議決権を委任する義務があり、当社が指定した人事に対する理事選任協力義務が存在するため、SMエンターテインメントの経営権を行使したり、人事に介入したりできるという内容は事実ではありません。

3.(残余株式に対する買収請求権)イ総括は残余持分(SMエンターテインメント868,948株)に対する買収請求権を保有しています。買収請求権はHYBEとSMエンターテインメントの企業結合承認後、直ちに行使できます。

⇒説明:今回の売買は最大株主の持分を全量買収する場合、事前企業結合申告対象になるため、少額株主の持分に対して同時公開買収が不可能でした。したがって最大株主から買収可能な最大数量の株式に対する売買契約を締結すると同時に、少額株主の持分に対する公開買収を進め、十分な株式数を確保した後、企業結合承認を進め、その後にイ総括は残余持分に対して買収請求権を行使できるようにする方式で契約を締結しました。したがってイ総括の残余持分が経営権行使など他の意図で保有しているという推測は根拠がありません。

4.(対象会社の関係会社の持分売買および取引関係解消義務)イ総括はHYBEに自身および特殊関係人が保有するドリームメーカーとSMブランドマーケティングの持分全量を売却することにしました。また、残余ロイヤリティを受領しないことにしました。

⇒説明:すでに報道資料で説明した通り、SMエンターテインメントの支配構造改善のために当社とイ総括の合意がなされた部分です。当社はイ総括の関係会社の持分を買い入れることで、SMエンターテインメントとその子会社のイ総括の個人持分を整理することにし、メディアを通じて問題提起された残余ロイヤリティを相互合意の下で大乗的な観点から除去することで、SMエンターテインメントの費用負担を取り除きました。このような合意を通じて、HYBEはイ総括とSMエンターテインメント間の支配構造の問題点をほとんど解消しました。

したがって、イ総括が経営権を維持したり、依然としてSMエンターテインメントでプロデュース作業をしたりすることになるという内容は、根拠のない推測に過ぎません。またHYBEは株式売買契約を通じて、SMエンターテインメントの支配構造改善問題を確実に解決しました。

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