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知らないと損する…年金を満額もらいながら働く「月収の上限額」はいくら?

  • 2022.12.9

定年後も働く高齢者が増加中です。しかし、年金を受け取りながら働くと年金を満額受け取れない場合があります。

そこで今回は、在職老齢年金を理解し、年金を満額もらいながら働ける「月収の上限額」を考えていきましょう。

■在職老齢年金とは?

60歳以降も仕事を続け、厚生年金保険に加入しながら受け取る老齢厚生年金のことを、在職老齢年金と呼びます。

在職老齢年金は、給料と老齢厚生年金の額が一定額以上になると、老齢厚生年金の一部または全部を受け取れないケースがあります。

■法改正により65歳以上もより働きやすくなった

2022年より、在職老齢年金の制度が改正されました。シニアでも働きやすくなったことで、今は年金をもらいながら働くこともできます。

ただし、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えると、年金の全部または一部が支給停止されます。その65歳以上の基準額が28万円から47万円に緩和されました。

■年金を満額もらえる月収の上限は?

2022年4月以降は、以下のような仕組みで支給停止額が決まります。

・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下→支給停止額0円(全額支給)
・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える→一部または全額支給停止

支給停止額の計算方法は以下の通りです。

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2

この計算式を用いると、年金を満額受給できるおおよその月収上限額が分かります。

例えば、基本月額10万円なら総報酬月額相当額上限は37万円、基本月額15万円なら総報酬月額相当額上限は32万円です。

■働ける人は年金受給開始を遅らせるのもアリ?

年金制度改革法が2020年5月29日に成立し、2022年4月から年金制度が変更になりました。

今の老齢年金は原則として65歳からの受給ですが、実は受給を開始する年齢は60歳から70歳まで選ぶことができます。その受給開始年齢の選択肢を、60歳から75歳までに広げようというのが今回の改正の内容です。

年金を65歳までに受け取り開始する「繰り上げ受給」では、1ヵ月ごとに0.5%年金が減額されます。逆に66歳以降に受け取りを開始する「繰り下げ受給」では、1ヵ月につき0.7%上乗せされます。

例えば、本来の(65歳受給開始時)の年金が1ヵ月15万円の場合、受給開始年齢を60歳、70歳、75歳にしたときの年金額は次のようになります(表1)。

年金を満額もらいながら働く「月収の上限額」はいくら?

受け取りを開始した後は、上記の受給額が一生涯続くことになります。今回の改正案では選択肢が増えるだけなので、受給者に不利になることはありません。

受給開始を75歳にすると年金額は84%増えるとはいえ、総受給額が65歳からの受給開始を選択した場合を超えるのは86歳の11ヵ月目からです。

厚生労働省が発表した「平成30年簡易生命表」によると、現在60歳の人の平均寿命は男性で83.84歳、女性で89.04歳です。利用するなら自分の健康状態などをよく検討するほうがよいでしょう。

■人生100年時代を生き抜く知識と戦略を!

お金だけではなく、生きがいを求めて定年退職後も働く人は少なくないでしょう。しかし、老後の健康状態や資産状況は人によって大きく異なります。

なるべく損をしないよう、そして自分らしく生き抜いていけるよう、年金についての正しい知識をつけ、老後生活を充実したものにしていきたいですね。

文・fuelle編集部

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