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ママ必見!子供名義の「銀行口座」を管理するときの注意点5つ

  • 2022.12.2

子供名義の口座で貯金しているお母さんもいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、子供名義の口座を親が管理していると、税金を支払わなければいけなくなることがあります。

今回の記事では、子供名義の口座で税金がかかってしまう5つのケースと対応策について、ファイナンシャル・プランナーの勝目麻希さんが解説します。

■①年間110万円を超えた入金

通常、お金などの資産を贈与すると10%~55%の贈与税がかかります。しかし、暦年贈与の制度として、受贈人(お金を受け取る人)一人につき年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

例えば、1年間の贈与が母親から50万円、父親から50万円の贈与であれば贈与税を支払う必要はありません。しかし、母親から100万円、父親から100万円という形で年間110万円を超えて子供名義の口座に振り込まれると、贈与税がかかってしまいます。

■②子供が口座の存在を知らない

子供が銀行口座の存在を知らないと、名義預金とみなされる可能性があります。名義預金とは、口座名義人と真の預金者が異なる預金のことで、口座名義の子供が銀行口座の存在を知らなければ名義預金とみなされる可能性があります。

過去に、親が子供に内緒で子供名義の口座に積み立てていたものが、裁判で名義預金と判断されたことがありました。名義預金とみなされれば贈与は成立しないので、金額によっては贈与税や相続税がかかります。

■③親が通帳や印鑑などを管理している

親が通帳や印鑑を管理しており、子供が自由に使えないケースも名義預金とみなされる可能性があります。子供が管理できる年齢ならば、子供に通帳や印鑑は渡しましょう。

■④子供名義口座に振り込まれた生活費を子供が投資などに使った

例えば、大学生で一人暮らしをしている子供に数百万円仕送りをしても、生活費として使っているのであれば贈与にはなりません。

しかし、子供が投資など生活費以外に使えば贈与とみなされ、暦年贈与の枠を超えると贈与税がかかってしまいます。

■⑤結婚や子育てのお祝い金を税務署の申請なしに受け取った

父母などの直系尊属から子供に結婚や子育てのお祝い金を一括贈与する場合、1,000万円までは非課税で受け取れます。なお、非課税で受け取るためには『結婚・子育て資金非課税申告書』を金融機関経由で税務署に提出しなくてはいけません。

手続きなしで親が結婚・子育てのお祝い金を子供名義の口座に振り込むと、贈与税の支払い対象となるので注意しましょう。

■子供名義の口座で税金がかからないように気をつけること

贈与と認められれば、年間110万円までであれば非課税です。名義預金と判断されないようにするためには、贈与契約書を作成してから贈与しましょう。

また、定期的な贈与と判断されないような配慮も必要です。例えば、毎年同じ時期に100万円ずつ10年間贈与を続けると、合計1,000万円の計画的な贈与と判断され、贈与税の支払いを求められる可能性があります。

定期的な贈与と思われないためにも、贈与する時期を毎年ずらしたり、金額を変えたりしましょう。

■贈与税や名義預金に注意しよう

子供名義の口座へ年間110万円以上入金すると、贈与税がかかります。贈与の非課税制度を利用するためには、申請が必要なケースも多いので気を付けてください。

また、名義預金と疑われないためにも、子供が口座を把握・管理できるようにしっかりと教育しましょう。

文・勝目麻希(ファイナンシャル・プランナー)
新卒で総合職としてメガバンクに入行し、法人融資・金融商品販売等を担当。自分の金融知識や実務経験を活かしたいと独学でライターの道へ。現在はファイナンシャルプランナーの知識を活かして金融系メディアを中心に執筆中。

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