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一括はキケン!? 孫への学費援助に「教育資金贈与信託」を使うポイント

  • 2015.11.3
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【ママからのご相談】

孫の教育資金贈与信託について質問です。母が、将来の相続税に備えて、教育資金贈与信託を活用して孫に贈与したいと言い出しました。ふつうの家庭で、そんなに資産があるように見えないのですが、教育資金贈与信託は必要なのか、アドバイスをお願いします。

●A. 年間110万円以下の贈与から検討してみては?

ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの常磐麗奈です。

教育資金贈与信託、子を持つ親としては大変ありがたいシステムですよね。しかし、そんなに孫に贈与して、ご両親の生活は大丈夫なの? と心配になりますよね。教育資金贈与信託を使わないとお孫さんに贈与できない、ということはありません。

●教育資金贈与信託とは

平成25年4月から、平成31年3月末までの措置として、1,500万円まで孫の教育資金としての一括贈与を非課税とする制度です(但し学校以外の習い事などは500万円まで)。非課税の適用を受けるには、信託銀行や銀行の当制度専用の口座の開設が必要です。制度の詳しい内容については、国税庁などの資料をご参照ください。

●年間110万円まで贈与税は非課税

一方、年間110万円までは、どのような用途の贈与であれ非課税になります。入学金の足しとして50万円いただくのでも十分うれしいですよね。

●暦年贈与、教育資金贈与信託、どちらを使う?

ゆとりある老後生活費は夫婦二人で平均35.4万円(生命保険文化センター)。一方、厚生年金受取額はおよそ22万円。現在70歳、85歳まで生きるとして、あと15年分2,500万円あればいい、という計算で、それ以外の余裕資金を孫に贈与をしてしまうのは疑問です。

85歳以上長生きする可能性や、自宅の老朽化でリフォームが必要になったり、ずっと健康でいられるとも限りません。こういった理由から、金融資産5,000万円以上ある富裕層以外は、一括贈与は早い段階でやるべきではないと考えます。

●偏った贈与はトラブルのもと?

また、兄弟間で子どもの人数が違う、また私立と公立でかかるお金が違う場合に贈与額に差が出ると、相続のときにもめる可能性があります。ご両親が贈与を行う際に、孫の数にかかわらず子どもで均等にするか、または孫一人ずつ公平に渡すか、しっかり話し合った方がよいでしょう。ある孫は私立だからお金がかかるからたくさん贈与する、などはトラブルのもとです。

また、初孫には張り切って一括贈与したものの、資金が続かず他の孫には贈与なし、というのではもめる元でしょう。ご両親の懐事情も考えて、一括贈与するにしても少額に止めておくように、などアドバイスして差し上げてください。

いかがでしたでしょうか? 使う側からしたら大変ありがたい制度ですが、後々のトラブルを避けるためにも、金額は慎重に決めた方がよいでしょう。

【参考リンク】

・祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし | 国税庁

●ライター/常磐麗奈(ファイナンシャルプランナー)

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